2015 Fiscal Year Annual Research Report
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約」批准における日本法の対応
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25380124
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Research Institution | Kyoto Sangyo University |
Principal Investigator |
山口 亮子 京都産業大学, 法学部, 教授 (50293444)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | ハーグ条約 / 子の奪取 / 監護権 / 親権 / Relocation / アメリカの親権 / アメリカ家族法 / 共同監護 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究では、まず、国内における親子間の子の奪取に対する日本法での裁判手続、判断基準の傾向を検討し、日本から他国へ子が奪取された場合の日本の親権法における問題点を明らかにした。国内での暫定的子の引渡しである保全処分の決定は、本案認容の蓋然性と保全の必要性という要件を遵守すると、決定が消極的になりがちという問題がある。また、別居時の監護者指定および離婚後の単独親権者指定後に子が国外へ連れ去られた場合には、条約の要件である居所指定権を含む監護権がないことから、残された親の請求が制限される可能性がある。 日本に奪取された子の返還に関するハーグ条約案件に対し、今後生じるであろう論点について、アメリカでの裁判例を参考に検討すると共に、アメリカ独自のハーグ案件の対応について調査した。アメリカへのインカミングケースでは、緊急な救済申立てにより子を暫定的に保護することが可能であり、国内・国外の奪取の際の裁判管轄権と監護権の執行について定めている統一法(UCCJEA)が、制限的なハーグ条約要件を補完することが可能である。更に、奪取された子が返還された後の心理的再統合に対する民間の支援が充実していること、奪取を防止するために、別居および離婚時に養育計画を立てて、無断転居を許さないことを双方が合意すること、他方親の同意がないときに裁判所が転居を認める基準について、各州法および判例法は具体的な要件を定めていること、DVの際には各自治体や民間および裁判所が、子と共に保護する対策を取っていること、奪取の可能性のある親に対しては、裁判所が防止策を講じることを州法で定めるなどして、子の奪取が単なる家庭の私事ではなく、国家が保護する政策をとっていることを明らかにした。 以上の成果を研究期間中、複数の論文にて公表し、研究会発表および京都・大阪家裁調査官研修で講演し、議論を行った。
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Research Products
(1 results)