2014 Fiscal Year Research-status Report
国際法上の免除に関する横断的分析―国家・国家元首・政府高官等の免除の関係性―
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25780031
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Research Institution | University of Shizuoka |
Principal Investigator |
坂巻 静佳 静岡県立大学, 国際関係学部, 講師 (10571028)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 免除 / 国家元首 / 政府代表者 / 外務大臣 / 刑事裁判手続 / 民事裁判手続 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、国家元首や外務大臣らは外国国家の国内裁判所で裁判に服しめられない(つまり、外国国家の裁判所の裁判権から免除される)という国際法規則(いわゆる国家元首の免除、政府高官等の免除)の趣旨目的、射程及び内容等を明らかにすることを通じて、国際法上の免除の全体像の解明を目指すことにある。 平成26年度は、前年度に引き続き、国家元首の免除について調査・検討をすすめるとともに、政府高官等の公務員の免除について、国家免除及び国家元首の免除との相違と、民事手続と刑事手続との区別と、外交官等のように既に特別な条約が制定されている対象に注意しながら、調査・検討をすすめた。また、国連国際法委員会で2012年より実質的な議論が開始された、「国家公務員の外国刑事裁判権からの免除」の起草過程についても、調査・検討した。 以上の調査・検討から主として明らかになったことは以下の2点である。第1に、現職の国家元首のみならず、現職の政府代表者又は外務大臣も(以上三者をまとめて「トロイカ」とよぶ)、現職の国家元首と同等の人的免除、つまり訴訟の対象となっている行為の性質に限らず、民事・刑事を含むすべての裁判手続からの免除を享有する、との説が多数説であり、国連国際法委員会でもそのように提案された。つまり、少なくとも人的免除については、トロイカとそれ以外の公務員とで享受する免除が異なる、ということである。第2に、この点については、国際刑事法の専門家等を中心に、政府代表者及び外務大臣に対しても国家元首と同等の人的免除を付与することには批判があった。しかし他方で、トロイカ以外の公務員らの人的免除を一律否定することにも、疑問がないわけではない。そのほか、国際刑事裁判所規程のもとで、当該規程の当事国が国家元首らを訴追した場合の問題点等についても整理した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
国家元首、政府高官等の免除に関しては、平成26年度は結果的に、トロイカの刑事裁判手続からの免除の検討が中心となったため、民事裁判手続からの免除、トロイカとそれ以外の免除との相違、さらに事項的免除等について、今年度も継続して検討を実施する必要がある。 しかし、平成27年度に検討予定であった両者の関係性を考慮しつつ検討を進めており、おおむね順調と言える。
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Strategy for Future Research Activity |
国家元首、政府高官等の免除についての調査・検討を、それらと国家免除との関係性に着目しながら継続する。
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Causes of Carryover |
購入を予定していた書籍の発行が遅れたり、予期せぬ事情により購入を見送らざるをえないものなどがあったりしたほか、資料収集の予定が所用により延期されたことなどによる。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
購入予定の書籍・資料の入手につとめる。
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Research Products
(2 results)