2017 Fiscal Year Annual Research Report
A Cross-sectional Review of Immunities under International Law: The Relationship between State Immunity, Head of State Immunity and Immunity of State Officials
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25780031
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Research Institution | University of Shizuoka |
Principal Investigator |
坂巻 静佳 静岡県立大学, 国際関係学部, 准教授 (10571028)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 主権免除 / 国連国際法委員会 / 国家元首 / 外務大臣 / 政府職員 / 刑事裁判手続 / 国際犯罪 / 国家免除 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、国家元首や外務大臣らは外国国家の国内裁判所で裁判に服しめられず、逮捕・勾留等もされない(つまり、外国国家の裁判所の裁判管轄権及び執行管轄権から免除される)という国際法規則(いわゆる国家元首の免除、政府高官等の免除)の趣旨目的、射程及び内容等を明らかにすることを通じて、国際法上の免除の全体像の解明を目指すことにある。 本年度は国連国際法委員会における「政府職員の外国の刑事管轄権からの免除」に関する議論等を中心に検討を進めた。主として明らかになったことは以下の2点である。第1に、国連国際法委員会における議論からも(但し一部の反対はある)、現職の国家元首、政府の長及び外務大臣が国際犯罪を含む全ての犯罪について外国刑事管轄権から免除を享有することは、現行国際法上確立しているといえる。 第2に、現行国際法上、国際犯罪に関してもそれが職務上実施された行為である限り、政府職員の事項的免除は維持されていると解される。国連国際法委員会では、政府職員の刑事管轄権からの事項的免除は、それらが職務上の権限を行使して実施されていたとしても、集団殺害犯罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪、アパルトヘイト犯罪、拷問及び強制失踪に適用されないとの条文案が採択された。しかし、起草過程において議論は割れており、また支持する論者も一貫した国家実行(国内判例等)があることにその根拠を置いているわけではない。国際人権法・国際刑事法は確かに発展してきたが、それにより国際犯罪等について政府職員の刑事管轄権からの事項的免除を否定する国家実行が蓄積されてきたとは言い難い。
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Research Products
(1 results)