2013 Fiscal Year Research-status Report
緊急避難論の基礎的考察─大規模災害における犯罪行動への適切な対応を目指して─
Project/Area Number |
25780042
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
遠藤 聡太 東北大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (00547820)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 緊急避難 / 刑事法学 |
Research Abstract |
本年度は,提出済みの研究実施計画に従い,我が国の緊急避難論に再検討を施すための出発点を明らかにする趣旨で,日本刑法37条に関する基礎的な研究を行った。このうち本年度の前半では,刑法37条に関する議論の現状を不処罰根拠論と要件解釈論の二つに分けて調査・検討した。不処罰根拠論については,責任阻却説が害の均衡要件との不整合を未だ解決できていない一方で,通説的な地位にある違法阻却説も,違法阻却を基礎付ける実質的根拠に関し「害悪の最小化」以外の規範的考慮の要否とその具体的内容,その相互関係等の点で不明確な部分を多く残していることが確認された。要件解釈論については,利益衡量には還元し得ない規範的考慮を背後に窺わせる解釈論が主張されているものの,そうした考慮の内容と理論的根拠には不明な部分が残っており,そもそも刑法37条との関係でそうした解釈が可能であるのか等更なる検討を要することが確認された。これらの成果の一部は,法学協会雑誌131巻1号105頁以下,同131巻2号174頁以下に公表した。本年度の後半では,刑法三七条がいかなる緊急避難論を前提として成立したのかについて,刑法三七条の起草過程における議論のほか,同条の起草に影響を与えたと思われる当時のドイツ及びイギリスの緊急避難論の調査を開始した。刑法三七条に関しては,今日の刑法理論の水準からみて理論的に問題の多い立法であるとの評価が有力であるが,同条が起草された19世紀中後期は害の均衡を要件とするタイプの緊急避難論がヨーロッパにおいて飛躍的に発展した時期に当たり,その内容には「淘汰された過去の議論」として直ちに片付けることのできない有益な視点が含まれているのとの認識を得た。この点については次年度においても調査を継続し,その成果を法学協会雑誌等に公表する予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
日本刑法37条に関する現在の議論状況の把握と分析については,その成果の一部を法学協会雑誌131巻1号105頁以下,同131巻2号174頁以下に公表することができた。残された部分についても次年度に公表する目処がついている。同条の基礎とされた緊急避難論の内容についても,今後の調査の鍵となる一定の知見を得ることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
次年度は,前半において刑法三七条の基礎にある緊急避難論を明らかにする作業に引き続き取り組み,その成果を公表する予定である。後半では,これらの研究をふまえたうえで,英米独の現行法に関する比較法研究に着手したい。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
次年度使用額は,今年度の研究を効率的に推進したことに伴い発生した未使用額である。 平成26年度請求額とあわせ,平成26年度の研究遂行に使用する計画である。
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Research Products
(2 results)