2013 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
25912005
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Research Institution | 国立成育医療研究センター研究所 |
Principal Investigator |
大西 香世 国立成育医療研究センター研究所, 政策科学部, 非常勤研究員
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2014-03-31
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Keywords | 周産期医療 / 産科看護師 |
Research Abstract |
本研究は、周産期医療に従事する医療従事者、すなわち産科医・助産師・准看護師・産科看護師が自らの職域の境界線をどのように引き、認識しているかについて、法令と実際との差異を研究するものである。助産師および日本母性保護医協会の養成していた産科看護師は、ある一定の医療行為を行うことが禁止されているが、産科医の不在の場合に行う業務がある。関東の産婦人科病院において、准看護師が、本来その業務範囲ではない内診を行ったとして、病院の責任者が書類送検された事件があった。保助看法第5条および31条においては、看護師は医師の指示のもと「診療の保助行為」を行うことができるが、この「診療の保助行為」の中に「内診」が含まれるとの解釈が以前から行われていて、慣習化していた。ところが、これまでの慣習に反し、厚生労働省は平成16年、看護課長名で「内診は看護師には認められていない」という見解を表明した。このことによって、看護師による内診は、事実上違法となった。本研究においては、看護師の内診が慣習化された背景には、日本産婦人科医会(旧日本母性保護医協会)が、1962年から「産科看護研修学院」を全国で設立し、看護師や准看護師らに研修を受けさせることで、「産科看護師」を認定し、周産期医療において診療保助として内診をさせてきた歴史的な経緯があることを明らかにした。産科看護師は、法的に根拠のない無許可の医療従事者であるが、それが周産期医療において一定の役割を果たしてきた経緯があり、それが廃止されたことで、周産期医療体制の均衡が崩れたことも明らかにした。
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