2015 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
26285023
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
瀬川 信久 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (10009847)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
橋本 佳幸 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (00273425)
山口 斉昭 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (00318320)
後藤 巻則 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (20255045)
大塚 直 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (90143346)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 不法行為法 / 差止め請求 / 医療訴訟 / 消費者訴訟 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成27年度には、不法行為法制度研究会を計12回開催して研究計画を遂行した。 環境・生活基盤班(研究会3回)では、前年度に引き続き、建設アスベスト訴訟を素材に共同不法行為を検討した。また、日仏ワークショップにより、環境損害に関する現状、民事責任・差止めに対する予防原則の影響を検討し、環境損害の問題点を具体化した。また、気候変動に関するパリ協定を検討した。生命・医療班(研究会4回。学会報告〔シンポジウム1回、ワークショップ1回〕)では、医療事故、医療契約、医療紛争とその解決手続、小児医療・高齢者医療の問題、医薬品事故について、新たな類型の医療事故やリスクに法がどのように対応できているかを検討した。取引・市場班(研究会3回)では、デリバティブ取引、有価証券報告書虚偽記載など金融証券市場の個別問題のほか、取引的不法行為一般の検討の一環として消費者法判例研究会(5回。研究分担者・研究協力者が参加)で消費者取引における不法行為法について検討した。総括・理論班(研究会3回)では、責任能力、プライバシーという近時の問題を理論的に検討するとともに、アメリカ不法行為法を制度改革と、中国の不法行為法の公平責任の裁判例の検討を通して日本の不法行為法の位置を測定した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成27年度の研究活動による達成度は次のとおりである。 環境・生活基盤班では、建設アスベスト訴訟を中心に共同不法行為・競合的不法行為の現代的課題を整理した。また、日仏研究交流を通して環境損害、民事責任及び差止に対する予防原則の影響を検討し、現代社会におけるリスクの高度化・多様化に対処するために裁判所が果たす役割につき一定の示唆を得た。生命・医療班では、従来の責任理論や法的枠組みが、医療の質や安全性確保の向上、治療だけでなくリハビリや生活再建が重要となる高齢者医療等、医療に求められる役割の多様化に十分対応できていないなどの課題を明らかにした。取引・市場班では、取引市場における不法行為責任の拡大をふまえ、事実的不法行為と比較しつつ取引的不法行為の特徴を整理し、不法行為の一般理論への影響を検討した。総括・理論班では、各領域に関する2年間の研究活動から、今日の不法行為法の理論的課題を、現代社会におけるリスクの高度化・多様化と個人・全体の脆弱性Vulnerabilityに対する対応としてまとめうること、そのような認識から不法行為法理論を再構築する見通しを得ることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
28年度には、27年度の研究の到達点を踏まえつつ次のような研究推進を考えている。 環境・生活基盤班では、科学的不確実性のあるケースでの民事責任及び差止の在り方、住民の不安に対する対応など、リスクの高度化・多様化に対処するための裁判所の役割について検討する。また、新たな損害概念、賠償範囲など福島原発事故の賠償問題の分析、知的財産法・競争法を含む差止めの横断的分析、共同不法行為に関する検討行う。生命・医療班では、27年度の研究により明らかにされた課題を踏まえ、医療の質の向上のための不法行為周辺の制度(事故調査など)も含めた、より広い法的枠組みの課題や、医療に求められる役割の多様性に対応するための制度(責任や保険・補償)の検討を行う。取引・市場班では、説明義務・適合性原則の検討を基点として、取引的不法行為の法理全般の検討に進む。その中で、説明義務・適合性原則をめぐる民法と消費者契約法と金融商品取引法の考え方の関係、個々の被害者の契約取消し・損害賠償請求訴訟と集団的訴訟との関係を考察する。総括・理論班では、ヨーロッパ不法行為立法等、諸外国の動向を参考にしながら、現代的な責任原理を、リスクの今日的な高度化・多様化と個人・全体の脆弱性という観点から具体化し、不法行為法の制度論・立法論につなげる。
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Causes of Carryover |
ヨーロッパ不法行為立法に関する知見を得るためにフォン・バール教授(ドイツ、オズナブリュック大学)を招聘する予定であったが、先方の都合のため実施できなかった。また、フランスの消費者被害集団訴訟制度の施行状況を調査する予定であったが、施行後1年のため実例が少ないことが分かったので断念した。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
フォン・バール教授の招聘とフランスの消費者被害集団訴訟制度の調査は本年度に実施する予定である。
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Research Products
(21 results)