2017 Fiscal Year Annual Research Report
Comparative and historical study on trust from the perspective of Mixed Legal System
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26380013
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Research Institution | Aoyama Gakuin University |
Principal Investigator |
松本 英実 青山学院大学, 法学部, 教授 (50303102)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
吉村 朋代 広島国際大学, 心理科学部, 准教授 (70284148)
溜箭 将之 立教大学, 法学部, 教授 (70323623)
葛西 康徳 東京大学, 大学院人文社会系研究科(文学部), 教授 (80114437)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 混合法 / 信託 / ローマ法 / 信託遺贈 / ローマン・ダッチ・ロー / 古代ギリシア / 法廷弁論 / mixed legal system |
Outline of Annual Research Achievements |
第一に、2016年度までの研究を以下のかたちで補いつつ、延長した。信託の特徴を、歴史的比較を通じてより明らかにするために、信託類似の法状況に対する法的態度、法的処置を異なる法の中にできる限り広く探索した。特に、古代ギリシア法に関し、信託類似の法状況に関わる法廷弁論(デモステネス弁論集)を対象として分析を進めた。その際、弁論の範疇(「私訴」、「公訴」等)、「物」の分類といった基本的な概念、分類、翻訳を根本から再検討する必要が認識された。 第二に、これまでの研究成果の総合を行った。すなわち、英米法、(狭義混合法としての)ローマン・ダッチ・ロー、ローマ法、古代ギリシア法、(広義混合法としての)バルカン法を素材とした研究成果の全体の関連を明らかにするように努めた。 第三に、混合法の方法論の日本法に対する意義について考察した。狭義混合法としての日本信託法、広義混合法の観点からみた日本信託法の像を提示し、同時に狭義混合法、広義混合法の双方を日本法に適用する方法論の有効性を主張した。本研究では、前者についてはローマ法、英米法、ローマン・ダッチ・ローが日本法の比較対象として位置づけられ、後者についてはバルカン法(セルビア、クロアチア、モンテネグロ法)が日本法の比較対象として設定された。 以上について、これまでの研究成果をもとに日本法との比較を軸にしながら国際研究会、国際学会で発表をおこない、研究成果を印刷して配布し、内外の研究者との議論を深めた。総じて、信託について多面的な歴史的研究、比較研究を行うことができた。
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Research Products
(9 results)