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2014 Fiscal Year Research-status Report

専門技術的な規範定立における議会と行政の協働に関する公法学的研究

Research Project

Project/Area Number 26380034
Research InstitutionOsaka University

Principal Investigator

村西 良太  大阪大学, 高等司法研究科, 准教授 (10452806)

Project Period (FY) 2014-04-01 – 2018-03-31
Keywords行政立法 / 唯一の立法機関としての国会 / 法規命令 / 行政規則
Outline of Annual Research Achievements

本研究では、専門技術性の高い政策決定に係る法律制定の困難を背景にますます増大するであろう「行政立法」について、その理論的検討を深めることを目的としている。初年度に当たる平成26年度においては、議会の制定する「法律」と行政府の定立する「命令」との関係に焦点を絞って、日本とドイツの公法学説を分析した。
いずれの国においても、いわゆる「法規命令」の定立には議会制定法(法律)の授権が必須と考えられている。ただ、そのような理解を支える論拠は、同じではない。ドイツの場合、憲法典(ドイツ連邦共和国基本法)に明示的な規定が置かれている。つまり、「法規命令」は必ず「法律」の委任に基づいていなければならないことが、そこに明確に定められている。それでも学説の中には、行政が「法律」の授権なしに立法をおこなう余地を容認しようとする試みが散見される。
これに対して日本の場合には、憲法典に上記のような明示的規定はない。従来の諸学説は、国会を「唯一の立法機関」と位置づける41条に着目して、「法律」の委任を欠いた行政立法の余地はないことを示そうとしてきた。とは言え、そうした論証が万全の説得力をそなえているかどうかは疑わしいように思われる。しばしば指摘されるように、栄典や褒賞は法律なしに政令によって規律されており、少なからぬ補助金交付も法律なしに行われているところ、それらの一切が許されないと言い切るだけの論拠は十分に提示されてこなかったように思われるのである。
申請者は以上のような研究成果をまとめて、公刊の準備を整えた。(公刊は平成27年度の予定である。)

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

法条形式での行政の規範定立について、上述のように、その基本的な位置づけを測る作業は初年度におおむね進展したように思われる。ただし、環境法やエネルギー法といった個別の法領域に特化した研究には、まだ着手できていない。

Strategy for Future Research Activity

平成27年度以降は、専門技術的な性格が顕著に認められる個別の法領域に徐々に関心を向けて、自律的な(議会制定法の個別の授権に基づかない)行政立法の余地を具体例に即して考察してゆく。また平成27年8~9月には、ドイツでのインタビューおよび資料調査を計画している。

Causes of Carryover

平成26年度の夏休み(8~9月)を利用してドイツでの資料調査およびインタビューを計画していたところ、ドイツの別の財団からの支援によって渡航できることとなったため。

Expenditure Plan for Carryover Budget

予算の制約に鑑みて断念していた平成28年度のドイツでの研究活動を実施し、その渡航・滞在費用に充てたいと考えている。

URL: 

Published: 2016-05-27  

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