2015 Fiscal Year Research-status Report
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26380086
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Research Institution | Miyazaki Sangyo-keiei University |
Principal Investigator |
廣田 久美子 宮崎産業経営大学, 法学部, 准教授 (20567276)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | リハビリテーション給付 / 社会参加 / 障害者権利条約 |
Outline of Annual Research Achievements |
昨年度までの研究を踏まえ、ドイツの障害者に対するリハビリテーション給付の権利性と規範的構造について分析した。 まず、職業リハビリテーションについて、ドイツにおける当該給付の法的位置づけ及び受給過程における障害者の権利性を明らかにするため、障害者権利条約とドイツ障害者法における職業リハビリテーション給付規定を比較し、近年の社会参加給付に関係する法改正までの展開を確認した。日本の職業リハビリテーションに関する法制については、職業リハビリテーションと社会リハビリテーションの連携的な施策の不足に起因する就労時及び生活上の困難に関する調査を行い、職業リハビリテーションの実施の責務を負う国及び地方公共団体に対する具体的な給付の権利性の検討を行った(この点の一部を日本職業リハビリテーション学会「ドイツ障害者法における職業リハビリテーション概念」で報告を行った)。 次に、補装具費を中心としたリハビリテーション給付の権利性について検討した。日本では、これまでほとんど補装具に関する裁判例がなく法的論点となっていなかったが、補装具についての研究は、医学的・職業・社会の各リハビリテーション給付に含まれていることから、本研究における包括的リハビリテーションの検討に重要な意義を持つものである。日本法における補装具を含む社会リハビリテーション給付の法的な問題点について、2015年2月9日の福岡地方裁判所判決を中心に検討し、ドイツ法については、ドイツ社会法典の各編に横断的に規定される補装具に関するリハビリテーション給付規定と支給基準の分析を通じて、社会リハビリテーションの規範的構造の一部を明らかにした(この研究成果の一部が「障害のある人への補装具とリハビリテーション保障」(宮崎産業経営大学法学論集第24巻1・2号)である)。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
ドイツの医学的リハビリテーション、職業リハビリテーション、社会リハビリテーションについては、社会法典第5編、同第9編に関する文献及び判例研究によって、ドイツにおけるリハビリテーション概念、社会参加を目的とする給付の法的性質、給付の受給過程における権利保障を中心に研究を進めたが、各給付の規範的構造で中心的な役割を占めるリハビリテーション担当機関等の公的機関に対する義務規定の効果と受給権者の権利保障システムの関係については、各給付の構造を明らかにする中で更に具体的に調査する必要が生じた。特に、社会法典第12編に基づく障害者統合扶助の支給基準について更なる調査が必要となることが判明し、必要な資料の範囲が拡大したことから、リハビリテーション給付横断的なものとしての検討が十分ではなく、公表するに至らなかった。 また、職業リハビリテーション及び介護給付の法的課題については、日本国内におけるヒアリングと調査を行ったが、社会リハビリテーションについては法的定義がなく、調査範囲の確定をする必要があり、社会リハビリテーション及び医学的リハビリテーション給付等との連携についての調査対象となる機関等の選択と交渉に時間を要したため、年度内に実施することができなかった。 上記の通り、進捗状況としては研究計画に照らしてやや遅れているが、これらは引き続き文献調査や関係機関等の調査を行う中で解消することができるものと考えられる。
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Strategy for Future Research Activity |
研究計画にしたがって、包括的リハビリテーションの保障の規範的構造を明らかにするため、社会法典第9編と社会法典第12編を中心に、ドイツのリハビリテーション法におけるリハビリテーション担当機関の負う義務規定(特に、参加マネージメント等の新たな義務)の効果と障害者の権利保障(特に、希望・選択権などの受給過程における権利)、さらにリハビリテーション給付相互の調整や補完の構造に関する規定について引き続き分析する。これらの項目については、文献調査を軸にしつつ、関係機関について精査し、調査を行う予定である。 さらに、日本の障害者総合支援法を中心としたリハビリテーションに関係する法制について、文献調査等を通じて行ったこれまでの研究成果を取りまとめるとともに、ドイツ法との比較を行い、所得保障のあり方を視野に入れて、包括的リハビリテーションの保障の規範的構造について明らかにするために、必要な調査を進める。
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Causes of Carryover |
文献調査については研究計画に沿って進めることができたが、予定していた行政機関やサービス提供機関への調査及びヒアリングについて、国内について複数実施することができたが、ドイツの行政機関等については国内での調査日程と重複するなどしたため、日程調整が難航し、計画にあった調査を実施することができず、主に旅費について予定していた金額を使用することができなかったものである。また、これに伴い予定していた謝金等についても不要となった。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
すでに国内における関係機関や専門家に対する調査を行ったことから、次年度についてはこれを最小限にとどめ、これまで使用することのできなかった旅費を併せて、リハビリテーション担当機関や行政機関等、これまでに実施することができなった調査項目を含めてドイツにおける調査を実施する予定である。
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Research Products
(2 results)