2017 Fiscal Year Annual Research Report
Aged Society and Law of Succession, Estate Planning --- A research in comparison with the succession law reform in Germany 2010.
Project/Area Number |
26380102
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
藤原 正則 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (70190105)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 高齢社会 / 特定相続 / 信託的譲渡 / 遺留分 / 予防法学 / 対価的相続 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、いわゆる先進国で20世紀後半から進行する遺産承継の特徴、すなわち、生前処分の増加、特定の財産を特定の相続人に承継させる相続慣行に関する法技術的・法政策的な検討を行うことである。つまり、生前処分による「相続財産の空洞化」および、包括相続に代わる「特定相続」の傾向である。その結果として問題になるのが、遺言自由に表現される相続の個人化と家族相続・均分相続に表現される親族連帯との関係である。以上の問題を考えるために、わが国とは異なり相続に関する契約、複数世代にわたる相続の連続を法制度として認め、かつ、相続に関する多様な予防法学が発展・普及し、2010年度に遺留分を中心とする相続法の改正を行ったドイツ法は好個の比較対象を提供する。本研究では、平成26年、27年には主に文献によるドイツ法の検討を行った上で、平成28年度にはドイツでの調査を実施した。 その上で、本年度は、過去3年度に行った検討、具体的には、(ⅰ)相続の前倒し(先取りした相続)、(ⅱ)特定相続(先位・後位相続など)、(ⅲ)対価的相続(寄与分などの動向)、(ⅳ)遺留分制度のあり方(特に、遺留分を中心とする2010年の相続法の改正との関係)に関するドイツ法を調査・分析した上で、それと対比する形で、わが国に関する問題(例えば、寄与分、後継遺贈、相続させる遺言など)を検討した。その際に、特に、わが国に関しては、贈与法と相続の関係に関して、贈与・相続税法との関係を考慮して検討した。その結果、相続財産の空洞化、特定相続、対価的相続などの本研究の中心としたテーマに関しては、一定の見通しを得られたと考えている。さらに、付言すれば、以上の問題との関係で、遺産の清算に関するドイツ法とわが国の法制度の違いに関する問題を、最高裁の大法廷の平成28年決定に則して預金債権の相続に関して検討した。
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