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2015 Fiscal Year Research-status Report

財産管理権者に対する家庭裁判所の監督の在り方

Research Project

Project/Area Number 26380108
Research InstitutionKanazawa University

Principal Investigator

合田 篤子  金沢大学, 法学系, 教授 (50361241)

Project Period (FY) 2014-04-01 – 2017-03-31
Keywords親権 / 未成年後見 / 家庭裁判所 / 財産管理 / ドイツ
Outline of Annual Research Achievements

本研究の目的は、親権者や未成年後見人の適正な財産管理権行使を担保する一つの制度として、家庭裁判所による許可制度の導入の是非につき、具体的検討を行い、家庭裁判所の監督義務の内容や具体的な監督のあり方についても検討を行うことにある。
平成27年度の研究実施計画としては、26年度に実施したドイツでのヒアリング調査の結果を整理、分析すると共に、ドイツの裁判例や学説についても検討を行い、中間報告を行うことを予定していた。
まず、ドイツの裁判例の分析からは、相続事案や未成年者が社員となっている会社(営業、組合)が関わる事案類型が多いことが明らかとなった。さらに、日本では、後見人による財産の横領事件がますます増加し、深刻な社会問題となってきているのに対し、ドイツでは横領事件が稀であるというヒアリング調査結果をふまえ、その要因などにつき検討を始めている。具体的には、ドイツの司法補助官制度をはじめとする司法制度の概観についても検討を行い、どのような監督体制で家庭裁判所が許可を行っているのか検討する必要があると考え、新たに分析を始めたところである。
しかしながら、以上のような分析結果につき、27年度には中間報告することを予定していたが、当初、予定していたよりも検討対象が拡大したこともあって、判例、学説等の分析結果や、新たに検討を試みたいと思うに至った司法制度の日独の比較等については具体的な研究成果を公表するには至らなかった。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

26年度に実施したドイツでの調査結果や27年度に行なってきたドイツの判例・学説の分析について論文や中間報告書という形での成果を示すことはできなかったため、やや遅れていると判断した。しかしながら、28年4月に成立した成年後見利用促進法や民法改正についても踏まえて研究を進めたいという気持ちがあったためでもあり、28年度中には、一定の成果を公表できるものと考えている。

Strategy for Future Research Activity

成年後見制度の利用低迷を受け、平成28年4月には、いわゆる成年後見利用促進法が成立し、市民後見人の利用促進等が法文上明記され、さらには、成年後見人の権限拡大を認める民法改正も行われている。このような動きは歓迎されるべき反面、近年の成年後見人による横領事件の増加に鑑みると(27年度は30億円弱)、家庭裁判所による監督機能の充実あるいは、監督の在り方を検討することが喫緊の課題として重要な意義を有することは間違いない。このような背景も踏まえ、28年度は、家庭裁判所による許可制度の具体的立法論にとどまらず、監督のあり方という、より大きなテーマにつき具体的な研究を進め、一定の成果として示す予定である。

Causes of Carryover

残額としては少額でもあり、無理に使用することなく、次年度に繰り越すことにした。

Expenditure Plan for Carryover Budget

物品費に充てる予定である。

URL: 

Published: 2017-01-06  

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