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2015 Fiscal Year Research-status Report

生活保護制度における保護の決定のためのアセスメント様式の開発に関する研究

Research Project

Project/Area Number 26380792
Research InstitutionChubu Gakuin University

Principal Investigator

柴田 純一  中部学院大学, 人間福祉学部, 教授 (90512012)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 嶋貫 真人  大妻女子大学, 人間関係学部, 教授 (60369204)
木本 明  東京家政学院大学, 公私立大学の部局等, 教授 (60408284)
清水 浩一  明治学院大学, 社会学部, 教授 (90141093) [Withdrawn]
Project Period (FY) 2014-04-01 – 2017-03-31
Keywords生活保護制度 / ケースワーク / 保護の受給要件 / 保護の決定及び実施に関する事務 / 保護の実施要領 / アセスメント
Outline of Annual Research Achievements

①具体的内容/生活保護制度において生活保護申請に対する保護の要否判定はケースワークと混然一体となって行われてきたが、ケースワークの概念は多義的であり、また地方分権改革による生活保護法改正に基づく状況の変化から、保護の決定及び実施に関する事務が法定受託事務とされた状況をふまえると、ケースワークと切り離した運用が求められることを明確化した。保護の決定及び実施に関する事務に係る実施機関の聴き取り調査では、保護の決定の事務処理基準となる「保護の実施要領」には、資産の活用及び稼働能力活用の要件ならびに扶養義務者による扶養の優先において多義的な解釈の余地が多く残されており、法の運用にあたる現場職員の裁量によりこれを補わざるを得ない現状を明らかにした。特に親族扶養の扱いに関する実施要領の規定には、多くの裁量判断の余地が残されていることが明らかとなった。②意義/保護の決定における受給要件について客観性・透明性をもった判断枠組みを現場に提示するべく、保護開始時の要否判定の過程で用いる統一的なアセスメント様式の開発は、実施機関ごとの判断のばらつきをできる限り小さいものとして、保護申請者の権利の貫徹力を高めるとともに、実施機関の訴訟リスクを軽減するなど、事務処理の効率化にも資することとなる。③重要性/受給要件の認定をケースワークの観点から分離し、法の求める要件をアセスメント項目として具体化することで、客観的事実の把握をすべきことが求められている。今後、客観的かつ適正な保護の決定・実施に資する保護の開始決定に係る受給要件の認定の方法として、アセスメント項目、評価項目、評価基準等の設定を行うとともに、扶養義務の履行の可否が不明の場合等、受給要件の充足が直ちに行えない場合に、課題を明確化して、保護の決定が先行できるアセスメント方式の開発が必要である。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

生活保護申請に対する保護の要否判定はケースワークと混然一体となって運用されているが、ケースワークの概念は多義的であり、保護の決定及び実施に関する事務が「第一号法定受託事務」となった状況及び事務処理基準である「保護の実施要領」に多義的な解釈の余地が多く残されている現状を明らかにすることができ、アセスメント開発の必要性が、おおむね証明できた。
保護の実施要領の現状の精査を行い、次の課題であるアセスメントについて、その原理、仕組みの構築のための保護の受給要件ごとの特徴について検討を深められている。

Strategy for Future Research Activity

(今後の推進方策)
保護の決定の事務処理基準となる「保護の実施要領」には、資産の活用及び稼働能力活用の要件ならびに扶養義務者による扶養の優先において多義的な解釈の余地が多く残されており、法の運用にあたる現場職員の裁量によりこれを補わざるを得ない現状が明らかとなっている。これについて、受給要件である資産、能力、扶養、他法の項目ごとに、実施要領の課題の相違を明確化する。
近年「能力の活用」の解釈をめぐり2014年静岡地裁判決(静岡市生活保護稼働能力訴訟)に至るまで、計7件の訴訟が提起され、保護の実施機関の判断の違法性が指摘されている。今後「考慮すべき事項(項目)」が考慮されていないことの指摘等に関し判例の検討を行い、アセスメントの仕組みの構築に反映させる。

Causes of Carryover

分担研究者との打合せ(研究会)の開催を研究代表者勤務地で行うことを想定していたが、分担研究者勤務地の東京で開催してきたこと、また研究代表者が出張する際他の用務と同一の日程にしたこと等のため、旅費の執行額が当初の予定を下回ったこと。
また、研究の後半に成果としてのアセスメント様式を検証するための検討会等の開催が繰り延べとなっため、全体に予算の執行額が当初の計画を下回ったこと。

Expenditure Plan for Carryover Budget

本年度は、研究者実務者との検討の機会を増やし、また保護の実施機関の調査及び海外の文献研究あるいは出張調査を行う予定も視野に入れ、これまでの計画の見直しを行い適切な予算執行に勤めるものとする。

  • Research Products

    (3 results)

All 2016 2015

All Journal Article (2 results) (of which Open Access: 1 results,  Peer Reviewed: 1 results) Presentation (1 results)

  • [Journal Article] 保護の補足性」に関する生活保護実施機関の聞き取り調査から浮かび上がる問題点2016

    • Author(s)
      嶋貫真人
    • Journal Title

      人間関係学研究(大妻女子大学人間関係学部紀要)第17号

      Volume: 第17号 Pages: 65、81

    • Open Access
  • [Journal Article] 生活保護制度における保護の受給要件の認定の在り方に関する研究2016

    • Author(s)
      柴田純一
    • Journal Title

      中部学院大学中部学院短期大学部研究紀要第17号

      Volume: 第17号 Pages: 41、50 印刷中

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] 生活保護制度における保護の受給要件の認定の在り方に関する研究2015

    • Author(s)
      柴田純一
    • Organizer
      人間福祉学会
    • Place of Presentation
      中部学院大学
    • Year and Date
      2015-10-25

URL: 

Published: 2017-01-06  

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