2014 Fiscal Year Research-status Report
日本憲法学の源流――穂積八束と明治15年の「主権論争」
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26780006
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
西村 裕一 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (60376390)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 穂積八束 / 憲法学説史 / 国体 / 主権論争 |
Outline of Annual Research Achievements |
まず、本研究の主題に直接関係する研究成果として、「日本憲法学における国体概念の導入について――明治15年の憲法学序説」がある。すなわち、穂積八束の憲法学を特徴づけるものと考えられてきた国体という概念が、彼が学生時代に参加していた「主権論争」当時の論壇におけるコンテクストと共鳴していることを指摘し、さらに当時の議論が井上毅を通じてシュルツェ(Hermann Schulze)に大きな影響を受けている可能性を示唆したものである。これにより、日本憲法学の創始者ともいえる穂積の憲法学に関し、従来の議論において欠落していたと思われる「明治日本」からの影響の一端が明らかにされたのではないかと考えている。これは、明治15年の「主権論争」が穂積八束にどのような影響を与えたのかという本研究の問題意識を得る契機となった研究を取りまとめたものであり、次年度以降の研究を進めていくに際しての導きの糸となるべき成果と言えよう。 また、今年度は、穂積の周辺から穂積憲法学にアプローチするという手法の一環として、穂積の国体論を次の世代の憲法学者である美濃部達吉がどのように読んだのかというテーマについても研究を行った。ここでは、美濃部が穂積の国体概念を継承していると言い得る側面があることを明らかにするとともに、その研究過程において、明治期の憲法学を考えるためには加藤弘之の検討が必要であるという視点を得たことも収穫であった。この成果は、次年度に公表される予定である。 なお、本研究の主題に直接関係するわけではないが、密接に関連する研究成果として「憲法――美濃部達吉と上杉慎吉」を、また本研究の副産物的な成果として「「国民の代表者」と「日本国の象徴」」及び「Leben und leben lassen!――平和の「科学」、自由の「哲学」」を、それぞれ公表した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
まず、今年度の研究計画の第一は、本研究の方向性を明らかにするために従来口頭で発表した業績を活字化するというものであったが、これについては、「日本憲法学における国体概念の導入について――明治15年の憲法学序説」という形で研究成果を公にすることができた。のみならず、「研究実績の概要」で述べたように、穂積八束と美濃部達吉との関係を従来とは異なる視点から捉えることにより、穂積憲法学の新たな一面を理解することもできたように思われる。このように、穂積憲法学研究という本研究の実体的な側面については、計画を順調に遂行していると言えよう。 また、研究計画の第二は、「主権論争」における文脈を明らかにするために明治初期の知識人社会のあり方を調査するというものであったが、これについても、国会図書館に出張するなど、一次文献・二次文献ともに資料収集を順調に遂行している。 以上より、本研究はおおむね順調に進展していると評価するものである。
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Strategy for Future Research Activity |
平成27年度は、今年度に収集した資料を分析することによって当時の穂積八束が置かれていたコンテクストを明らかにするとともに、主に19世紀ドイツ国法学に関する文献の収集を行う。具体的には、第一に、前年度に収集した資料に基づいて、明治初期の知識人社会のあり方について分析・検討を行い、「主権論争」において論争当事者たちが憲法や立憲主義に関してどのような概念や知識を前提として議論していたのかを明らかにする。また、第二に、明治初期の知識人社会に影響を与えた欧米思想、殊に19世紀ドイツ国法学の受容研究を行う。この点、明治憲法学説史を紐解くに際しては、西洋思想の受容研究を逸することはできないが、政治思想史等の領域では成果があるものの憲法学の領域では先行研究がほとんど存在しない。そこで次年度は、西洋思想の中でもとりわけ日本憲法学に大きな影響を与えたドイツ国法学説の研究を行うことにする。その際、今述べた事情から邦語文献は限られているため、ドイツ語文献を導きの糸としながら、Bluntschli, Schulze, Laband, Rehm といった当時の国法学者たちの文献を調査していきたい。
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Causes of Carryover |
平成27年3月に物品の購入を行ったが、これらにかかる支出につき会計処理の都合上、3月中に予算執行が間に合わなかったため、平成26年度研究費に余剰が生じた。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
年度内に支払われなかった物品購入にかかる経費に、平成27年4月にこの分を充当して、直ちに予算を執行する。
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Research Products
(5 results)