2015 Fiscal Year Research-status Report
課徴金制度の現代的課題に関する比較法的視座に基づく統合的研究
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26780037
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Research Institution | Hiroshima Shudo University |
Principal Investigator |
伊永 大輔 広島修道大学, その他の研究科, 教授 (10610537)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 課徴金 / 制裁 / 独占禁止法 / EU競争法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は,独占禁止法における課徴金制度の法的課題を統合的に整理するとともに,これらの課題に対する分析・検討を行うことにより,近年の独占禁止法改正後の課徴金制度に関する理論的基盤を再構築することを目的とする。課徴金制度をめぐる法的課題は,独占禁止法の現代化に伴い新たに発生したものであり,単なる課徴金算定上の法的問題解決につながるばかりでなく,公正取引委員会や裁判所が実体規定の規範を定立する際の理論的基盤としても重要であるとの問題意識に立って取り組んできた。 このような観点から本研究の成果を端的に表すものとして先ず挙げられるのは,競争の方と政策を扱う専門誌『公正取引』における「課徴金制度の基本的考え方」と題する拙稿連載である。本連載は,平成26年度に発刊された第1回誌面において本科研費の成果であることを明示して行っているものであり,本年度の成果として「第4回 課徴金減免制度(1)」(公正取引776号),「第5回 課徴金減免制度(2)」(公正取引777号),「第6回 課徴金減免制度(3)」(公正取引780号),「第7回 当該商品・役務の売上額(1)」(公正取引782号)及び「第8回 当該商品・役務の売上額(2)」(公正取引784号)が既に公刊されている。 また,「少数株式取得による協調的な競争弊害と問題解消措置 -王子ホールディングスによる中越パルプ工業の株式取得」(ジュリスト1487号)などの事例評釈も行い,独占禁止法上の問題を包括的に研究し,その研究成果を随時公表するよう努力しているところである。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究を実りあるものとするためには,単なる外国判例や外国文献の紹介ではなく,わが国の法体系に基づく地に足のついた議論を可能とする研究成果であることが求められる。そのためには,我が国において発生している課題が,独占禁止法における課徴金算定規定の法解釈においてどのような位相にあり,どのような解釈原理で対処してきたのか,理論的一貫性を踏まえた上で問題意識を十分に醸成させておくことが肝要だと思われる。 この点,前記「研究実績の概要」欄のとおり,課徴金制度をめぐる重要な論点に関する法解釈について,理論的一貫性を重視しながら,実務的課題までを視野に入れた分析結果を順次公表できており,極めて順調に進展してきていると評価できる。 これは,これまでの研究蓄積を活かしながら,連載を契機に多くの有識者・実務家からコメント等をいただく機会があり,研究上の示唆や刺激を受けて,当初の想定以上のエフォートを本研究に注いできたことが主要因と考えられる。 他方,比較法研究に関しては,十分な分析時間を確保することができず,現在のところ,まとまった研究成果は公表できていない(ただし,前記連載においてEU競争法における制裁金制度の調査結果を部分的に盛り込んでいる)。 全体的に見て,ある意味当初の計画以上に順調であるともいえるが,比較法研究の進捗状況を含め,改善点がないわけでもないと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
平成28年度は,平成26年度及び平成27年度において明らかにしてきた法的課題を念頭に置きつつ,特にEU競争法における制裁金制度に的を絞り,これまで行ってきた文献・判例調査に加え,EU競争法の実務家・専門家に対するインタビューなどを含めた実務的問題に関しても調査・分析を行う予定である。 この点,英国オックスフォード大学の競争法政策センター(Centre of Competition Law and Policy)やEU競争総局(DG Competition)の有識者へのインタビューを実施する計画も進んでおり,平成28年度中に十分な研究成果が得られるかたちで実現できるよう取り組んでいるところである。
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Causes of Carryover |
平成26年度の使用予定額が残存したことが大きな要因であり,平成27年度については配分額60万円に対して84万円と当初の計画通りの使用額となっており,十分に計画的に使用できている。平成28年度は,EUにおける実地調査が主となっており,特に多額の出張旅費及び書籍購入費が見込まれるところ,次年度使用額を十分に残しておくことが必要でもあった。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
平成28年度は,EUにおける実地調査が主となっており,特に多額の出張旅費及び書籍購入費が見込まれる。そのため,当初の配分額60万円では心許ないところ,28万円の次年度使用額を用いて十分な実地調査あるいは本研究に関する国際シンポジウムの開催を見込むことができるようになった。すなわち,英国オックスフォード大学における競争法政策センターでの本研究の報告を予定しているところ,これに合わせて本研究に関するシンポジウムを開催することも視野に入れて交渉している。何らかの外部要因によって本年度に実現しない場合でも,来年度には実現可能とみており,そのための資金としての活用することを考えている。
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