2015 Fiscal Year Annual Research Report
情報提供義務違反に対する救済と契約解釈の接合に関する一考察
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26885072
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Research Institution | Ryutsu Keizai University |
Principal Investigator |
大塚 哲也 流通経済大学, 法学部, 講師 (10734246)
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Project Period (FY) |
2014-08-29 – 2016-03-31
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Keywords | 情報提供義務 / 契約解釈 / 損害賠償 / 機会の喪失 / 危険への曝露 / 因果関係 / フランス法 / 契約締結上の過失 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度の研究においては、契約締結過程における情報提供義務違反に対する制裁としての損害賠償のあり方について、フランスでの議論を参照しながら研究を行った。 この研究では、従来から検討してきた、相手方の信頼の基づく内容での契約の成立を前提とした損害賠償だけでなく、より一般的に損害賠償の内容に着目しながら検討を行った。その結果、フランスにおいて情報提供義務の違反は機会の喪失と呼ばれる損害を生じさせることがあるとされ、この機会の喪失について多くの議論がなされていることが明らかになった。とりわけ、そこでは機会の喪失と危険への曝露概念が対比されており、情報提供義務違反が機会の喪失を生じさせる場合には割合的な損害賠償のみが認められる反面、情報提供義務違反が危険への曝露を生じさせる場合には、その危険の現実化を前提とはするものの、被害者に生じた損害の全額の賠償が認められると論じられていることが明らかとなった(この成果については今後論文として公表することを予定している)。 また、以上のような今年度の研究を通じて、フランスでの情報提供義務論は、その違反に対する制裁という側面から見たときに、契約解釈論はもちろんのこと、損害論や因果関係論など、多様な法制度ないし法理論を横断する形でなされており、その相互関係に対して強い関心が寄せられていることが明らかになった。 このことから、今後の研究においては、情報提供義務を中心としながら、契約解釈や損害賠償など多様な法制度をいかに調和させていくべきかについて、各制度の原理的側面および機能的側面の双方に配慮しながらさらに検討していくことが必要になるものと考えている。
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Research Progress Status |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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