1988 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
63520015
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Research Institution | Women's College, Meiji University |
Principal Investigator |
中原 精一 明治大学, 短期大学, 教授 (30070618)
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Keywords | 南アフリカ共和国 / アパルトヘイト / 植民地政策 / 植民地解放 / ボーア人 / イギリス人 / アフリカーナー / 法の下の平等 / 法の支配 / 憲法 / 選民イデオロギー / 原住民 / オランダ人 / 差別政策 / アフリカ人 |
Research Abstract |
現在、南アフリカ共和国はアフリカ人に対する差別政策を実施している。いわゆるアパルトヘイトである。そのためにきわめてきぴしい政治的、社会的情況が続いている。このような情況を生みだした原因は、元来、アフリカ人の居住地域に少数のヨーロッパ人が入りこんで、彼らを支配する植民地政策の歴史的遺産とされている。しかしそれだけならばアフリカの他の植民地政策と同様に、アフリカ人の国家が形成されているはずである。それは植民地解放のエネルギーがヨーロッパ人支配を駆遂するのに十分であったからである。にもかかわらず、南アフリカ共和国が依然としてアパルトヘイト政策を堅持し、ヨーロッパ人支配国であり続けているのはなぜか。そこにはアフリカ人の植民地解放・民族解放エネルギーに勝るエネルギーが、アパルトヘイト政策を与えているとみなければならない。 このエネルギーの根源の一つは、アフリカーナーを形成するボーア人の選民イデオロギーにあるとされている。そしていま一つは、イギリス人の本来法の下の平等を内実としている"法の支配"の思想の不撤底である。イギリス人は植民地開拓を軍隊や宣教師にまかせる一方で、法律裁判所の力を活用して原住民の土地や権利を剥制奪して、合法的にその地図を拡大していった。このような植民地政策は、イギリス人の法の支配のイデオロギーに根ざしているものである。南アフリカが早い機会にオランダ人にかわってイギリス人の支配下に入ったことは、ボーア人の選民思想を法の支配によって矯正をすべきところであった。しかし現実には法の支配の思想は不撤底に終った。ここにきびしいアパルトヘイト政策を推進する法制が確立していったのである。本研究はこれら法制の頂点にある憲法のうち、1909年に成立した連邦憲法の成立過程と、その内容について、第1年度の研究として考察をすすめたものである。
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Research Products
(1 results)