研究課題/領域番号 |
13720043
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 静岡大学 |
研究代表者 |
若林 亜理砂 静岡大学, 人文学部, 助教授 (00298069)
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研究期間 (年度) |
2001 – 2002
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研究課題ステータス |
完了 (2002年度)
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配分額 *注記 |
1,600千円 (直接経費: 1,600千円)
2002年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
2001年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
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キーワード | フランチャイズ / ディーラー法 / ディーラー / 反トラスト法 |
研究概要 |
本研究は、連邦法および州法におけるフランチャイズに関する規制がどのような形で構築されているかについて、実態調査を含めた包括的な検討を行い、我が国におけるフランチャイズ規制の手がかりとすることを目的としている。 初年度には、連邦フランチャイズ法の規定及び判例の整理及び検討を行い、その上で州レベルの規定との関連について検討を行った。 連邦レベルのフランチャイズ法としては、石油及び自動車の販売に関するフランチャイズに関して制定されている。このうち、自動車販売の分野のフランチャイズ法(自動車ディーラー法)は、連邦レベルのフランチャイズの規定としてはFTC開示規則を別にすると最初に制定されたものであるが、メーカーがディーラーと取り引きする際に誠実性を要求するものである。州がこれを補完する形で州法を制定することを妨げないため、ほとんどすべての州においてディーラー法が制定されている。この州法はメーカーへの規制を強める形で推移してきており、近年は特にメーカーが小売りを行うことを禁止する規定が、インターネット上での販売方法の普及とともに問題となってきている。しかし、メーカーの小売りを禁止する州法は、取引の現状を考えるとき、一定の意義を有していることを明らかにした。 2年目にあたる今年度は、前年度に引き続き、州フランチャイズ法の規定及び判例の整理を行い、そこから米国の取引実態を検討する作業を行った。米国では、州レベルでフランチャイズ法が制定されているが、特に開示についてはFTC規則あるいはUFOCの利用を認める場合が多く、かなり統一した形に整理されているようである。また、これに加えて契約終了・更新時に関する規定が設けられており、日本における(特にコンビニの事例に典型的にみられるような)状況と比較すると優越的地位の濫用的事例はかなり限定されていると思われる。また、州では登録制を取っている点も、優越的地位の濫用的行為の防止に大きな働きをしていると考えられる。
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