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シュメールにおける司法制度の歴史的研究

Research Project

Project/Area Number 03801030
Research Category

Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field Asian history
Research InstitutionKyoto University

Principal Investigator

大江 節子  京都大学, 文学部, 助手 (00213637)

Project Period (FY) 1991 – 1992
Project Status Completed (Fiscal Year 1992)
Budget Amount *help
¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
Fiscal Year 1992: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000)
Fiscal Year 1991: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Keywordsウル第三王朝 / 裁判の地域的偏差 / 制度的介入 / 社会正義の賦与 / 王の権能 / グデア / ラガシュ
Research Abstract

本研究では、シュメールにおいて裁判記録が初出する初期王朝期末から、シュメール人による最後の支配王朝であるウル第三王朝期までを通して、通時的に、シュメールにおける裁判制度の発展を跡づけることが目的であった。
今年度までに得られた成果は、
1.ウル第三王朝時代の裁判は、同王朝の版図内では必ずしも画一ではなく、各地域によって裁判のあり方に偏差がある。
2.この地域における偏差は、単に雑多な違いではなく、裁判の組織化過程の、段階的相違である。
3.ウル第三王朝時代では、ラガシュ都市の裁判が際立って組織化され、ウンマ市その他の都市がそれに続いている。
4.各地の偏差は、ウル第三王朝時代末には徐々に消え、画一化してる。
5.ウル第三王朝時代にみられるこの裁判組織の進展は、支配者が、各地の裁判を徐々に制度として組織化して、裁判に制度的に介入するようになり、裁判権を、その権能の1つとするようになる過程を表わしている。
6.初期王朝期ラガシュ市の裁判では、一定の権威が制度的に裁判に介入していたわけではなく、また他都市と較ベて特に組織化されていたわけでもない。
7.おそらく、ウル第三王朝時代直前、ラガシュ市のグデア王辺りから、「社会正義の賦与」と支配権が結びつき、先ずラガシュの裁判が急進的に組織化される。ウル第三王朝時代に至ると、王によって、それが全国的に拡大された、と考えられる。

Report

(2 results)
  • 1992 Annual Research Report
  • 1991 Annual Research Report

URL: 

Published: 1991-04-01   Modified: 2016-04-21  

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