Project/Area Number |
20H01439
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
|
Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
|
Research Institution | Hosei University |
Principal Investigator |
大澤 彩 法政大学, 法学部, 教授 (30510995)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
山城 一真 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (00453986)
杉本 和士 法政大学, 法学部, 教授 (40434229)
大澤 逸平 専修大学, 法務研究科, 教授 (40580387)
都筑 満雄 明治大学, 法学部, 専任教授 (50366986)
内海 博俊 立教大学, 法学部, 教授 (70456094)
|
Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
|
Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
|
Budget Amount *help |
¥15,730,000 (Direct Cost: ¥12,100,000、Indirect Cost: ¥3,630,000)
Fiscal Year 2022: ¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Fiscal Year 2021: ¥6,370,000 (Direct Cost: ¥4,900,000、Indirect Cost: ¥1,470,000)
Fiscal Year 2020: ¥4,810,000 (Direct Cost: ¥3,700,000、Indirect Cost: ¥1,110,000)
|
Keywords | 民法 / 消費者法 / 民事訴訟法 / 裁判外紛争解決手続 / 消費者団体訴訟 / 消費者裁判手続特例法 / 個人情報保護 / 家事事件 / 消費者団体 / 紛争解決手続 / 民事手続法 / 団体訴訟 / フランス法 / ソフトロー / 不当条項規制 / 消費生活相談 / ADR |
Outline of Research at the Start |
本研究は、消費者紛争をはじめとして潜在的な紛争当事者が多数存在しうる事案(「潜在的多数当事者紛争」と呼ぶ)の司法的解決につき、多数当事者の紛争を一括して解決する上で生じる問題はもちろん、個別の紛争当事者の司法的救済にあたって生じる実体法上および手続法上の問題を理論的・実務的見地から検討することを目的としている。その際に、民法・消費者法・民事訴訟法にとどまらず、労働審判制度や家事審判制度、保険制度といった分野横断的な視点もふまえる点に特徴がある。
|
Outline of Annual Research Achievements |
2021年度は、コロナ禍が続いたために国内外の研究者を本学に招いて講演をしてもらうことや、メンバーが海外でヒアリング等の調査を行うことができなかった。しかし、本研究プロジェクトのテーマについて、消費者法だけではなく民法、さらには個人情報保護法や家事審判手続といった多様な観点から、メンバーおよび外部講師による講演会をオンラインで開催し、各回においてメンバーと講演者との間で活発な議論を行った。 具体的には、①消費者裁判手続特例法と違法収益の吐き出し(報告者:都筑満雄)、②本研究課題の今後の方針について検討(主に叢書の構成・内容と、それに向けた研究計画の練り直し)、③民法の詐欺について(報告者:山城一真)といった、メンバーによる民法・消費者法に関する報告とそれを元にした議論をオンライン・ビデオ会議システムで開催した。 これらに加え、④個人情報保護と潜在的な多数当事者について、ルブルトン・カロリーヌ・法政大学兼任講師による講演とそれを元にした議論、および、⑤家事事件手続について、大森啓子弁護士による報告と幡野弘樹・立教大学教授によるコメントを元にした議論をすべてオンラインで行った。これによって、潜在的多数被害者が存在しうる紛争について、消費者紛争を中心としつつ、そこでの個人としての被害者の救済のあり方を模索するために、他の紛争事例やその解決制度のあり方を参考にすることができ、有益な研究を行うことができた。 これらの成果は、各人が紀要等で公表したが、それとともに本プロジェクトの最終成果である叢書で公表される予定である。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
コロナ禍が続いたために国内外の研究者を本学に招いて講演をしてもらうことや、メンバーが海外でヒアリング等の調査を行うことができなかった。そのため、主な比較対象国であるフランス法の調査・ヒアリングは遅れている。しかし、国内法については、民法・消費者法だけではなく他分野にも視野を広げて検討を行うことができた。そのため、「やや遅れている」とした。
|
Strategy for Future Research Activity |
2020年度にオンラインで講師として報告を行ったClaire-Marie Peglion-Zika・パリ第2大学准教授による、対面での講演会を2021年度に予定していたが、コロナ禍、および、双方の都合で2022年度に延期となった。また、家事審判手続に関する講演会での議論が大変有益であったことから、2022年度は夏に労働審判に関する講演会を開催する予定である。
|