職業訓練制度と社会法ーポストCOVID-19の労働世界に向けて
Project/Area Number |
21K01179
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05040:Social law-related
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
矢野 昌浩 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (50253943)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥2,860,000 (Direct Cost: ¥2,200,000、Indirect Cost: ¥660,000)
Fiscal Year 2023: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2021: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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Keywords | リスキリング / セーフティネット / 自己決定 / 職業訓練 / 社会的セーフティネット / ディーセント・ワーク |
Outline of Research at the Start |
本研究は、労働者主導と使用者主導、社会化と企業内化という2つの対立軸から日本とフランスの制度の比較検討を行い、日本で労働者主導の職業訓練を可能にする制度論の考察を目指す。OJTと不可分の労働そのものでもなく、生活それ自体を支える社会的保護でもない、一定の規制の下で特定の社会的に有用な活動を行う者に対する公的機関・企業からの給付からなる、職業訓練固有の制度領域の確立をいかに図るかが課題となる。
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Outline of Annual Research Achievements |
最終年度では、人的資本情報開示・投資強化に関する国際動向に留意しつつ、日本政府が現在進めている人的資本投資強化のための「三位一体労働市場改革」を検討の出発点とした。そこでは企業による労働者へのリスキリングが政策課題のシンボルとされて、賃上げあるいは個々の企業の実態に応じた職務給導入・外部労働市場の機能強化と結びつけられている。企業の教育機能の重視という点は、1985年の職業能力開発促進法制定のときと同じコンセプトであるが、労働者の選択保障と企業のガバナンス改革が法政策論に組み込まれている点が新しい。しかし、従前の改革と同様に、労働者の職業訓練を受ける権利の明確化、これに対応した使用者の義務の内容整備、選択に値する職業訓練という観点からの職業訓練の質保証、職業訓練機会へのアクセスの平等保障という論点の検討が未着手となっているため、EUおよびフランスでの職業訓練に関する法政策動向と対比しつつ、いくつかの原則的観点の示唆を行った。また、学生のキャリア形成支援に関する動向もフォローし、学生の地位・権利保障という観点からの検討を行った。 研究期間全体を通じて、労働者主導の職業訓練の法的仕組みとして、第1に、使用者の単独決定規制のための労働者の同意・意思、労働者の自己決定のためのセーフティネットの重要性を再確認した。第2に、フランスの職業訓練法の検討を進め、とりわけ、労働者主導の職業訓練の法的仕組みを確立した2018年改革においては、職業訓練活動がスポンサーの選択に近くなれば財政負担も得られるが、個人の職業生活の選択の自由を弱める点が強調されていたことなどを明確にした。第3に、職業訓練における生活保障とは別に、職業訓練を通じた生活保障という観点から労働条件規制が重要であることを、就労貧困や福祉コンディショナリティと関連づけながら再検討した。
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Report
(3 results)
Research Products
(11 results)