デジタル経済における広告規制法の課題に関する比較法研究
Project/Area Number |
21K13201
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05040:Social law-related
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Research Institution | Rikkyo University |
Principal Investigator |
早川 雄一郎 立教大学, 法学部, 准教授 (80737221)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥1,950,000 (Direct Cost: ¥1,500,000、Indirect Cost: ¥450,000)
Fiscal Year 2023: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2021: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
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Keywords | 景品表示法 / 不当表示 / ステルスマーケティング / 連邦取引委員会 / FTC / ACCC / 広告規制 / 営利広告 / 顧客誘引手段性 |
Outline of Research at the Start |
デジタル経済の進展によって、インターネット上で商品に関する情報を発信することが容易になり、広告規制法に関係する様々な課題が生じている。本研究では、先例の豊富な米国・FTC法や豪州法との比較法研究、並びに、景表法と景表法以外の様々な広告規制法の横断的研究を行うことで、日本の様々な広告規制法の立法上・解釈上の課題を解明し、デジタル経済における望ましい広告規制のあり方を示すことを目指す。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、デジタル経済の進展によってインターネット上で商品に関する情報を発信することが容易化し、様々な課題が生じている今日の広告規制のあり方の解明を目指している。 以上の研究成果を達成するため、最終年度には、2022年度までに実施した米国法の研究を踏まえつつ、実体法・エンフォースメントの両面に関して日本法の課題に関する考察を行った。とりわけエンフォースメントに関して、米国でAMG Capital事件最高裁判決以降に実務的混乱が生じていることを紹介しつつ、日本景表法においてエンフォースメントの強化が望ましいことを明らかにした。実体的な側面については、日本景表法の課題を事実関係の類型ごとに指摘し(商品の供給主体要件、プラットフォームをめぐる問題、商品の買手側による不当表示等)、立法的又は解釈上の対応の方向性を示した。 研究期間全体を通じて実施した研究の成果は、以下のとおりである。第一に、ステルスマーケティングについて、米国の規制枠組みを詳細に紹介しつつ、日本における規制のあり方を提言した。第二に、日本の景表法には、実体面において多くの課題があり、特に商品の供給主体要件については立法論として法改正が望ましいことを指摘しつつ、改正の方向性に関する一定の提言を行った。第三に、不当表示の実効的な抑止と消費者保護の観点でも、米国の規制と比べて日本の景表法は多くの課題を抱えていることを明らかにし、改革の方向性に関する一定の提言を行った。
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Report
(3 results)
Research Products
(5 results)