Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
寺田 正春 大阪市立大学, 法学部, 教授 (00047375)
西谷 敏 大阪市立大学, 法学部, 教授 (70047314)
浅田 和茂 大阪市立大学, 法学部, 教授 (70067734)
松本 博之 大阪市立大学, 法学部, 教授 (70047380)
光藤 景皎 大阪市立大学, 法学部, 教授 (10046930)
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Research Abstract |
前年度の報告で予告したように,1991年7月にドイツ・フライブルクにおいて同大学法学部との合同シンポジウムを行った。本研究の参加者から7名がそれぞれ発表し,フライブルク側も同数の報告者を立て,3日間にわたって討議した。(この報告記事は,浅田,法律時報1991年12月号,Cordes,JZ Nr51992) これは大阪市,バ-デンヴェルュッテンベルク州およびフンボルト財団の援助により可能となったものであるが,それに向けての準備作業は,本研究の枠内で行われた。成果は,1993年度中に,ドイツ語版はフライブルク大学法学厳書(CFMuller社)として,日本語版は,信山社より出版される予定である。こののシンポジウムの前後,フライブルク地方裁判所,高裁支部,さらにはカ-ルスル-エの連邦通常裁判所を訪問し,それぞれの裁判官団と日独司法の問題点につき立ち入って討論する機会をもった。さらに,ハンブルク法務省を訪問し,これまで大きな実績を挙げてきた同布の公的調停制度や自動車業界の調停所の実情を探った。9月には,独日法律家協会々長レ-ル博士(ハンブルク)の来日を機に,研究会を開催した。10月の合宿研究会では,シンポジウムの総括と反省を行うとともに,公刑する個別報告書の準備作業に入った。1月および3月にも合宿研究会を行い,刑事手続の形成と法の変化,慣習法・慣曹法をめぐる法源理論,法曹養成の改革の法と手続に及ぼす影響につき,ドイツ法を素材にして,個別報告を行ったほか,わがくにで,現在論議されている民事裁判の改善の方法について法制審議会の意見につき,個々に検討を重ねた。個別報告は,いずれもすでに発表されたか,近く公刊される予定である。
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