1993 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
04301061
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Research Institution | UNIVERSITY OF TOKYO |
Principal Investigator |
藤田 久一 東京大学, 法学部, 教授 (70067619)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
中村 道 神戸大学, 法学部, 教授 (60032710)
田中 則夫 龍谷大学, 法学部, 教授 (40148391)
坂元 茂樹 関西大学, 法学部, 教授 (20117576)
位田 隆一 京都大学, 法学部, 教授 (40127543)
五十嵐 正博 金沢大学, 法学部, 教授 (70168102)
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Keywords | 条約 / 条約法 / 当事国 / 第三国 / 改正 / 修正 / 終了 / 運用停止 |
Research Abstract |
本年度も、前年度に引き続き、ウィーン条約法条約の逐条的研究を進め、各研究者がそれぞれの担当する条文を第1次資料その他関連文献に基づいて調査・研究した。また、研究会を適宜開催し、各担当条文を全体で検討する機会をもった。本年度の研究会で検討した事項(条文)にはつぎのものが含まれる。条約の定義(2条)、条約の効力発生前の条約目的阻止行為禁止義務(18条)、条約の適用地域(29条)、同一の事項に関する相前後する条約の適用(30条)、第三国に関する一般的な規則(34条)、第3国の義務について規定している条約等(35、36、37条)、条約の改正および修正(39、40、41条)、条約締結権能に関する国内法の規定(46条)、国の代表者の買収(50条)、後の条約の締結による条約の終了または運用停止(59条)、外交関係の断絶が条約に及ぼす効果(74条)、侵略を行った国の場合(75条)。これまでの検討は、国際法委員会および外交会議における各条文の起草および審議過程の分析を中心に行ってきたが、今後は各条文についての国家の実行を系統的に分析する課題が残されている。研究成果報告書にはこれまでの諸条文の研究のうちからまとまったものを選んで掲載するが、その内容は近い将来完成を予定している「条約法条約逐条コメンタリー」の一部を構成するものである。
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