1992 Fiscal Year Annual Research Report
1992年統合に伴うEC法と加盟国国内法との関係に関する研究
Project/Area Number |
04451096
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
北村 一郎 東京大学, 法学部, 教授 (90009837)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
伊藤 洋一 東京大学, 法学部, 助教授 (50201934)
山下 友信 東京大学, 法学部, 教授 (10107485)
石黒 一憲 東京大学, 法学部, 教授 (00009854)
能見 善久 東京大学, 法学部, 教授 (50009841)
松下 満雄 東京大学, 法学部, 教授 (00103929)
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Keywords | EC法 / EC法と国内法 / ヨーロッパ共同市場 / ヨーロッパ単一市場 / ヨーロッパ統合 |
Research Abstract |
92年度から,本共同研究メンバーを中心とするヨーロッパ法研究会を発足させ,EC法に関する報告・討議を行ってきた.上記研究会報告によって得られた知見の要点のみを箇条書的にまとめれば、以下の如くである。 1.伊藤洋一が,EC裁判所への先決問題移送事件における判決効制限の問題を素材として,EC裁判所と国内裁判所との間の対立があること,対立の背景として,EC判例によるEC裁判所権限の強化に対する国内裁判所の反発,法的安定・適法性原理に関する各国の法的思考の違い等があることを明らかにした. 2.松下満雄が,EC域内における規準認証問題の動向につき,従来の詳細な指令方式に代えて,極めて大雑把なガイドラインしか定めず場合により業界団体による各種統一規準の制定を認める所謂「ニュー・アプローチ」が採用されるようになってきたこと,この手法も,EC域内統一規準作成の特効薬とは言えぬ等,その実情を明らかにした. 3.中村民雄が,マーストリヒト条約が国家間協力モデルと連邦制モデルとの相対立する二つの理念の妥協の産物であり、最近とみに喧伝されている「補充性原理(サブシディアリティー)」も,EC権限制約規範としてさほどの実効性を持ちえぬこと,またヨーロッパ議会権限強化も不徹底であることを明らかにした。 4.B.Rudden教授(オックスフォード大学)から、欧州統合の成果と今後の課題,ECアンチ・ダンピング法につき貴重な最新情報を得ることができた。 93年度には、欧州単一市場完成,マーストリヒト条約批准,旧EFTA諸国の加盟交渉開始問題等,ECにとって極めて重要な課題が山積している。ヨーロッパ法研究会を継続・発展させ,各分野の専門家による意見交換を,引き続き活発に行っていくことにしたい。
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Research Products
(3 results)
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[Publications] F.G.ジェイコブズ(北村一郎・中村民雄訳): "ヨーロッパ共同体法院の役割" 法学協会雑誌. 109. 1541-1571 (1992)
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[Publications] 中村 民雄: "ヨーロッパ統合と法ーイギリス法" 比較法研究. 54号. 40-48 (1992)
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[Publications] B.ラデン(中村民雄訳): "1993年のヨーロッパ共同体" ジュリスト. 1019号. 22-29 (1993)