1994 Fiscal Year Annual Research Report
学齢生徒減少期における政令指定都市立高等学校のあり方に関する調査的研究
Project/Area Number |
06451050
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
平原 春好 神戸大学, 発達科学部, 教授 (10012551)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
船寄 俊雄 神戸大学, 発達科学部, 助教授 (40181432)
土屋 基規 神戸大学, 発達科学部, 教授 (10093519)
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Keywords | 政令指定都市 / 市立高等学校 / 高校改革 / 特色ある学校 / 生徒数の減少 |
Research Abstract |
1.政令指定都市の高等学校管理の現状と歴史について (1)政令指定都市と都道府県との間の教育に関する権限関係は、法令に規定されているものについて法令にもとづき実際に行われている。例えば、 a.県費負担教職員の任免、給与の決定、休職、懲戒に関する事務は地教行法58条1項にもとづき、また、研修に関しては同条2項にもとづき、市教育委員会が実施している。 b.高等学校入学者選抜の学力検査は学校教育法施行規則59条4項にもとづき両者の教育委員会の協力で行い、通学区の指定は地教行法50条にもとづき市教育委員会の意見を聴き都道府県教育委員会が決定している。 (2)政令指定都市立高等学校の学校組織、教育課程、施設設備等のあり方等をめぐる両者の関係は、市によって違いがある。すなわち、 a.市と府県とが「相互に競合しないようにする」(地方自治法2条7項)ための協議において、両者の現実的関係には違いが見られる。 b.その違いは、現段階での仮説では、市のタイプ(大都市圏中心都市型か、大都市圏域内都市型か、地方中心都市型か)と市の歴史に依存するところが大きいと考えられる。 2.1に述べたこと以外の市立高等学校教育の現状、歴史および改革の方向について (1)教育委員会と学校の両方から調査をすすめ、関係者の意見を聴き、関連資料を収集し、分析を行っている。 (2)高等教育改革に関する詳細なる文献目録を作成中である。
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