1995 Fiscal Year Annual Research Report
行政手続法の運用体制及び行政手続条例等並びに現代的行政手続の検討
Project/Area Number |
07302002
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Co-operative Research (A)
|
Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
小早川 光郎 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (00009820)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
常岡 孝好 明治学院大学, 法学部, 教授 (80180032)
宇賀 克也 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (90114397)
高木 光 学習院大学, 法学部, 教授 (60114526)
浜川 清 法政大学, 法学部, 教授 (80025163)
多賀谷 一照 千葉大学, 法経学部, 教授 (40114293)
|
Keywords | 行政手続法 |
Research Abstract |
行政手続法の執行体制の整備及び行政手続条例の制定準備に際して、地方公共団体がどのような問題に遭遇しているかについて、実地に調査するため、研究会のメンバーで長野県上田市を訪問した。同市を選択したのは、同市が一般市の中では、全国で初めて行政手続条例を制定したのみならず、行政手続法の執行体制の整備や同法の運用に、きわめて積極的に取り組んでいることで定評があるからである。同市の場合は、市長のリーダーシップや、議会・住民からの要請というよりも、行政管理担当部門職員の積極的な姿勢の結果、行政手続の整備が進んだといえる。また、総務庁行政手続室の担当職員を招いて、行政手続法の施行状況調査、行政手続条例の制定状況について説明を受けた。審査基準、標準処理期間、処分基準の制定はかなり進んでいるといえるが、基準が十分に具体的になっているか、期間が合理的になっているか等の質的充実が、今後の大きな課題といえる。もっとも、法令で条件が十分具体的・書き尽くされているから、基準設定の必要性がないとされている場合について、実際にそうであるかについては、吟味する必要があろう。行政手続条例の制定については都道府県・政令指定都市レベルでは順調に進んでおり、一般市・町村レベルでの制定が今後の重要な課題といえよう。以上のような研究成果をふまえて、研究会メンバーである宇賀は『自治体行政手続の改革』(ぎょうせい,1996年)を出版した。また、研究メンバー4名が参加した行政手続法研究会(小早川、浜川、高木、宇賀)の議論をもとにして『逐条研究行政手続法』(有斐閣、1996年)を出版する予定である。
|
Research Products
(7 results)
-
[Publications] 宇賀 克也: "税務行政手続と税理士の役割" 税研. 11. 30-34 (1995)
-
[Publications] 宇賀 克也: "行政指導と国家賠償" 木村弘之助編『行政法演習』. 2. 1-11 (1995)
-
[Publications] 常岡 孝好: "不作為の違法確認訴訟と建築確認の留保・返戻" 木村弘之助編『行政法演習』. 2. 240-253 (1995)
-
[Publications] 宇賀 克也: "生活者重視と行政手続法" 公正取引. 10-14 (1995)
-
[Publications] 宇賀 克也: "行政手続法と税務行政手続" 税務経理. 7742. 2-8 (1996)
-
[Publications] 宇賀 克也: "自治体行政手続の改革" ぎょうせい, 205 (1996)
-
[Publications] 小早川光郎編: "逐条研究行政手続法" 有斐閣, (1996)