1997 Fiscal Year Annual Research Report
行政手続法の運用体制及び行政手続条例等並びに現代的行政手続の検討
Project/Area Number |
07302002
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Research Institution | THE UNIVERSITY OF TOKYO |
Principal Investigator |
小早川 光郎 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (00009820)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
高木 光 学習院大学, 法学部, 教授 (60114526)
寺尾 美子 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (20114431)
古城 誠 上智大学, 法学部, 教授 (80013027)
多賀谷 一照 千葉大学, 法経学部, 教授 (40114293)
浜川 清 法政大学, 法学部, 教授 (80025163)
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Keywords | 行政手続 / 環境影響評価 / 行政立法 / 行政計画 |
Research Abstract |
平成9年度は、現代的行政手続といわれる計画策定手続の分野を中心に研究を行った。環境影響評価法が通常国会で成立したが、この法律が、計画策定手続の在り方と密接に関係を持つため、その内容・意義等について検討し、環境影響評価法によって、計画策定手続のどの部分がカバーされ、どの部分が課題として残されているかを検討した。その結果,環境影響評価法の対象となる環境概念が、自然環境に限定されていること、同法が事業アセスメント法であり、いわゆる戦略的アセスメントは基本的に対象としていないことから、なお、計画策定手続の課題として残されたものが少なくないという結論に達した。 計画策定手続との関連で、建設省河川局長通達で設けられたダム事業等審議会が、公共事業の計画策定手続及び計画の見直し手続の問題を考える際の貴重な素材になるという判断のもと、渡良瀬遊水池を訪れ、同遊水池を対象として開催されたダム事業等審議会の審議経過、通常国会で改正された河川法のもとで河川に関する計画作成に際して、住民参加がどのように行われるようになるのか、ダム事業等審議会の制度が新河川法のもとでどのように変化するのか、新河川法の目的規定に環境保全が明記されたことが、河川計画の策定に際してどのような影響をもつのか等につき、質疑応答を行った。 比較法的には、アメリカにおいて、限時法であったNegotiated Rulemaking Actが無期限法へと刷新されたこともあり、reg-neg制度がもつ意義、わが国の行政立法との異同等について研究を行った。
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Research Products
(6 results)
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[Publications] 小早川 光郎: "環境影響評価法をめぐって(座談会)" ジュリスト. 1115号. 4-24 (1997)
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[Publications] 宇賀 克也: "行政手続法制と理論の変容と現在" 法学教室. 200号. 13-19 (1997)
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[Publications] 宇賀 克也: "環境影響評価法の成立" 建設月報. 578号. 40-41 (1997)
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[Publications] 宇賀 克也: "環境影響評価制度における地方公共団体の役割" 環境影響評価制度に関する調査研究報告書(自治総合センター). 34-36 (1997)
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[Publications] 宇賀 克也(編集代表): "明解行政手続の手引(改訂追録第2号・第3号)" 新日本法規, 1307 (1997)
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[Publications] 宇賀 克也編: "行政手続の実務(改訂追録第1〜第7号)" 第一法規, 6000 (1997)