1995 Fiscal Year Annual Research Report
在宅ケアにおける医師の指示と訪問看護婦の業務範囲と法的責任
Project/Area Number |
07807215
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Research Category |
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
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Research Institution | Chiba University |
Principal Investigator |
草刈 淳子 千葉大学, 看護学部, 助教授 (70114270)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
長友 みゆき 千葉大学, 看護学部, 教務職員 (10241978)
良村 貞子 北海道大学, 医療短期大学専攻科・助産婦学特別専攻, 助教授 (10182817)
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Keywords | 在宅ケア / 医師の指示 / 相対的医行為 / 訪問看護婦 / 業務範囲 / 法的責任 / アメリカ |
Research Abstract |
研究の方向と計画についての打ち合わせを行い、調査票項目作成の準備として訪問看護ステーションの施設長に面接調査を行った。各施設で実施されている看護業務と、その時の状況について聞き取り調査を実施したところ、訪問看護婦は、医師の在宅ケアに対する理解と判断力・技術能力を査定し「指示」を求めていた。また、施設の方針として指示があっても受けない行為を定めており、訪問看護婦が主体的に看護業務・行為を自制している状況が窺われた。これらの状況は、医師の指示・訪問看護婦の責任範囲を規定し、教育のあり方やプロトコールに関わる問題を新たに提供するものである。 以上の視点をふまえて調査票を作成し、平成6年度までに開設した全国の訪問看護ステーションと訪問看護実施病院に、平成8年3月に調査票を発送したところである。回収後には、次の視点で分析する予定である。在宅ケアで訪問看護婦が、1.自身の判断で実施しているもの,2.現状では実施するつもりはないもの,3.将来、条件が揃えば実施したいと考えているもの,4.医師の個別的・具体的指示の基に実施されているものに分類し、実施していないものについてはその理由を明らかにする。地域別,施設別にも分析する。
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