1996 Fiscal Year Annual Research Report
マ-ストリヒト条約改正後の欧州連合(EU)における環境政策の多角的検証
Project/Area Number |
08452003
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Research Institution | Hiroshima University |
Principal Investigator |
山下 丈 広島大学, 法学部, 教授 (30033749)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
西谷 元 広島大学, 法学部, 教授 (80208181)
相澤 吉晴 広島大学, 法学部, 教授 (60150900)
水上 千之 広島大学, 法学部, 教授 (60115277)
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Keywords | 環境 / 欧州共同体 / EU |
Research Abstract |
環境に関する共同体立法は、他の共通政策分野、例えば通商政策、競争政策、域内共同市場、に大きな影響を与えるが、また反対にこれらの環境政策以外の政策分野も環境政策に大きな影響を与える。したがって、環境政策分野以外の分野においてとられた共同体立法も、環境政策及び環境政策に関わる共同体立法に大きな影響を与えている。共同体機関は、異なった政策分野において、権限の有無またその範囲が異なる。また同時に共同体機関相互間の権限関係も政策分野ごとに異なる。このことは、共同体と加盟国また共同体機関相互間で、権限についての争いを生じるさせる原因ともなってきた。 環境問題については、共同体が一定の場合の権限を有するが、加盟国も一定の場合(例えば、共同体が権限を有するがその権限を行使していない場合)において、国内立法を維持しまた新たな立法を導入する権限を有しており、ECと加盟国の権限関係は上に述べたような他の政策分野との関係もあって、相互に補完的であるとともに、一定分野においては一方が排他的な権限を有している。 このように、ECにおける環境問題は、EC内部の権限関係、ECと加盟国の権限関係が複雑に錯綜するのみならず、環境政策と他の政策分野との関連によって、機関、加盟国の管轄権の範囲が決定されるという重層的な構造を有している。この構造は、マ-ストリヒト条約において新たに導入された共通政策分野また条約規定ごとに異なる立法手続きにより、より複雑化している。
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