1998 Fiscal Year Annual Research Report
学術法(研究者人事、国際学術交流、研究援助、産学協同)に関する日独比較研究
Project/Area Number |
08620022
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
吉村 良一 立命館大学, 法学部, 教授 (40131312)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
出口 雅久 立命館大学, 法学部, 助教授 (70237022)
吉田 美喜夫 立命館大学, 法学部, 教授 (70148386)
生田 勝義 立命館大学, 理工学部, 教授 (20066731)
上田 寛 立命館大学, 法学部, 教授 (90093195)
久岡 康成 立命館大学, 法学部, 教授 (00066705)
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Keywords | 学問の自由 / 通信大学 / 大学法 / 中国の法学教育 / 韓国司法制度 / 産学共同 / 学術法 / 科学技術 |
Research Abstract |
現代の科学技術の発展は、学問の自由と責任という問題を学術法という枠組みで議論すべき様々な契機となってきている。学術法に関する日独比較研究を遂行する過程で明らかになってきたことは、学術のグロバリゼーション化の中で、日本の学問およびドイツの学問の周辺諸国に与える影響の重要性が浮かび上がってきた。たとえば、ドイツにおける法曹教育制度については、国内問題としてばかりでなく、欧州連合における国際的な課題として盛んに議論が展開されている。この傾向は、研究分野にも波及しており、現在、国内法の専門家よりも欧州法の専門家養成が大学研究・教育機関においても最重要課題となっている。他方、日本の学術機関がアジア諸国に与えている影響を現在精力的に進めているが、その際、中国と韓国の法制度の歴史的連関性について今一度分析をする必要性が確認された。これは、アジアにおける学術研究の中心たるべき日本の大学がグローバルスタンダードに答えうるかという問題とも関連している。とりわけ、法曹養成に関しても、アジアにおける法曹養成制度を確立していく必要があるが、現在のところ、アジア諸国における法統一の動きはそれほど活発ではなく、欧米の法制度を受け継ぐ格好となっている。本研究では、学術法という新しい分野における学問体系をわが国において確立する必要があるという認識の下に基礎研究を進めてきたが、今後は個別的な問題について具体的な検討が必要となろう。
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[Publications] ヨアヒム・ブアマイスター 中島茂樹訳: "学問の自由と責任" 立命館法学. 2. 73-81 (1998)
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[Publications] Joachim Burmeister: "Wissenschaft in Freiheit und Verantwortung" Ritsumeikan Law Review. 13. 61-72 (1997)
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[Publications] 葉秋草/出口雅久・永井美佐子 共著: "中国の法学教育体制" 立命館法学. 259. 265-273 (1998)
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[Publications] Hans Peter Maruitschke: "Wissenschaftliche Besanderheiten in Ieutschland-des Beispiel der Fern Universitat in Hagen" Ritsumeikan Law Review. 14. 119-127 (1998)
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[Publications] 金洪奎: "韓国司法制度概要と最近の立法動向(-)" 立命館法学. 259. 203-237 (1998)