1998 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
10420007
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
江頭 憲治郎 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (20009822)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
増井 良啓 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (90199688)
道垣内 正人 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (70114577)
中里 実 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (10164154)
石黒 一憲 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (00009854)
柏木 昇 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (20251431)
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Keywords | 渉外関係 / 外国法人 / 外国会社 / 海外子会社 / 法人従属法 / 合弁会社 / 効果法 |
Research Abstract |
研究目的である、現行会社法(および民法等の関連法規)が、渉外関係の視点から見た場合にどのような問題点を含んでいるかを検討するため、本年度は、(1)ドイツ、アメリカ等の関係文献の調査、(2)それを踏まえ、研究代表者・研究分担者が、渉外弁護士・会社実務家をまじえた研究会で報告する、(3)1998年3月中に研究代表者および研究分担者の一部が行った海外(ドイツ、フランス)調査の結果のとりまとめ、の三つを行った。 (1)(2)としてとり上げたトピックでは、「社債管理会社の設置強制規定の適用範囲」に関し、同規定は公法と見るべきであるとの見解、「法人格否認の法理の準拠法」に関し、ドイツの一部学説には原告に有利な法を準拠法とする傾向があるごとに対する批判的見解、「国際法上の株主の保護」に関し、国際司法裁判所判決の整合性の説明、「会社の内部関係に関する法人従属法の適用範囲」に関し、本当に関係者間に一律の解決が要求される事案か否かを厳格に考えるべきであるとの見解等が示された。 (3)に関しては、ドイツ等で通説である本拠地法説を文字どおり適用した場合に生ずる「法人格が認められない」結果は、通商航海条約の適用または転致等さまざまな形で実際は回避されること等が調査結果として報告された。
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Research Products
(7 results)
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[Publications] 江頭憲治郎: "法人格否認の法理の準拠法" 田村諄之輔先生古稀記念論文集(商事法務研究会). (印刷中). (1999)
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[Publications] 道垣内正人: "企業の国際的活動と法-会社法の国際的事業への適用" 現代の法7(企業と法)(岩波書店刊). 143-166 (1998)
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[Publications] 増井良啓: "持株会社の課税をめぐる二,三の問題" 商事法務. 1479号. 79-89 (1998)
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[Publications] 増井良啓: "タックス・ハイブン対策税制における非持株会社等基準" 租税法研究. 26号. 130-132 (1998)
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[Publications] MASUI,Yoshihiro: "Share Buy-Backs by Listed Companies from Minority Shareholders" European Taxation. 38. 416-419 (1998)
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[Publications] 増井良啓: "資本所得課税を存続させるための方策" 税研. 83. 45-55 (1999)
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[Publications] 中里実: "金融取引と課税" 有斐閣, 590 (1998)