2000 Fiscal Year Annual Research Report
グローバリゼーションの時代における法、取引、企業の為の法の枠組み構築の為の研究-私法、国際私法、金融法、倒産法の観点から21世紀の新秩序を求めて-
Project/Area Number |
11302002
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
河野 俊行 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (80186626)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
道垣内 正人 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (70114577)
早川 眞一郎 東北大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40114615)
岩村 充 早稲田大学, アジア太平洋研究センター, 教授 (60308236)
野村 美明 大阪大学, 大学院・国際公共政策研究科, 教授 (20144420)
神田 秀樹 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (90114454)
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Keywords | 国際倒産管轄 / UNCITRAL国際倒産モデル法 / 倒産国際私法 / 外国倒産承認援助法 / 主倒産処理手続き / 従倒産処理手続き / 電子取引契約に関するEU指令 |
Research Abstract |
平成12年度は、国際倒産法に重点をおくかたわら、電子取引法についても研究を進めた。国際倒産法は、昨年に成立した我が国の倒産関係法改正と外国倒産承認援助法の制定で、これまでの議論の前提が全面的に変わる状況になったため、国際倒産管轄、UNCITRAL国際倒産モデル法、倒産国際私法について、相当突っ込んだ検討をおこなった。とりわけ倒産国際私法はこれまで十分な研究の蓄積がなく、外国における議論の紹介も散発的なものにとどまっていたため、我が国で主倒産処理手続きが開始した場合、従倒産処理手続きが開始した場合及び外国主倒産処理手続きを承認する場合、外国従倒産処理手続きを承認する場合の4つの場合に分けて検討した。その際、もっとも重要なのは、我が国で主倒産処理手続きが開始する場合である。検討の結果これまで考えられていた以上に倒産国際私法が問題となる局面は多く、その問題点ごとに適切な準拠法はなにか、という観点から洗いなおした。その成果は近日中に公刊予定である。 他方電子取引は我が国でIT基本法が成立し、電子署名法ができてようやく法的整備が始まったところであるが、他方EUは電子取引契約に関する指令を公表し一歩先んじている。そこでこの指令をとくに検討対象として、取り上げた。この点については、この研究と並行的に進行している基盤A(2)(旧国際共同研究)で成果が上がっているため、その成果を国内で勉強する形をとった。
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