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2001 Fiscal Year Annual Research Report

グローバリゼーションの時代における法、取引、企業の為の法的枠組み構築の為の研究-私法、国際私法、金融法、倒産法の観点から21世紀の新秩序を求めて-

Research Project

Project/Area Number 11302002
Research InstitutionKYUSHU UNIVERSITY

Principal Investigator

河野 俊行  九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (80186626)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 道垣内 正人  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (70114577)
早川 眞一郎  東北大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40114615)
岩村 充  早稲田大学, アジア太平洋研究センター, 教授 (60308236)
野村 美明  大阪大学, 大学院・国際公共政策研究科, 教授 (20144420)
神田 秀樹  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (90114454)
Keywordsヨーロッパ倒産条約草案 / UNCITRAL国際倒産モデルロー / イスタンブール条約 / EU倒産規制 / 普及主義 / 倒産一個主義 / 並行倒産
Research Abstract

本年度は国際倒産法に関する歴史的展開を踏まえて現在の倒産関係条約等の展開を分析することに重点をおいた。具体的には1970、1980,1984年の各ヨーロッパ倒産条約草案、1990年の欧州評議会によるいわゆるイスタンブール条約、UNCITRAL国際倒産モデルロー、EU倒産規則を分析対象とした。その結果、普及主義・倒産一個主義を採用したヨーロッパ条約草案が、諸国の倒産法制・倒産法政策の違いから、大幅な例外を認めざるを得ず、その結果複雑な構造をとらざるを得なくなったこと、他方イスタンブール条約では当初から全面的に国際倒産現象を規律することを断念し一部の問題のみを扱うこと、また並行倒産を正面から容認するアプローチをとること、ただそこでは従倒産の独立性がかなり強く、再生型の倒産手続には必ずしも適したものではなかったこと、が明らかとなった。その上で我が国の外国倒産承認援助法のモデルとなったUNCITRALモデル法と、今年春に発効予定のEU倒産規則について考察した。その結果、日の目を見なかったとはいえ、1970、1980,1984年の各ヨーロッパ倒産条約草案、1990年の欧州評議会によるいわゆるイスタンブール条約作成過程で行われた議論、工夫は形を変えながら、現在の法的枠組みに生きていることが明らかとなった。今後の展開としては、我が国同様UNCITRALモデルローを国内法化したアメリカの展開を追うことが必要である。

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Published: 2003-04-03   Modified: 2016-04-21  

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