2000 Fiscal Year Annual Research Report
教育裁判における裁判官の教育観の諸相と裁判所の判断へのその影響
Project/Area Number |
11610290
|
Research Institution | Aichi University |
Principal Investigator |
村田 徹也 愛知大学, 文学部, 教授 (90271379)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
長田 勇 愛知大学, 文学部, 助教授 (60221157)
安井 俊夫 愛知大学, 経済学部, 教授 (50267879)
佐々木 享 愛知大学短期大学部, 教授 (10083601)
太田 明 愛知大学, 法学部, 助教授 (30261001)
|
Keywords | 子どもの権利 / 裁判官の教育観 / 教育条理 |
Research Abstract |
〔本年度は、裁判官の教育観を見る視点について検討し、次のような視点が大切であることが分かってきた〕 1、「子どもの権利」のとらえ方 教育判例の分析に当たっては、まず、「子どもの権利」が、裁判官によってどのように意識されているかを検討する必要がある。憲法が定める子どもの「教育権」の中心にあるは「学習権」であるが、それとともに、子どもの人間としの諸権利がどのようにとらえられてるかということにも留意する必要がある。 2、子どもや学校の実態についての認識 教育裁判における裁判官の教育認識が、子どもや学校の実態を正しくつかんだものであるか否かは、裁判所の判断に大きな影響を及ぼす。具体的には、学校の教育活動が持つ共同的・組織的な性格についての認識や、子どもの精神的発達の実態についての正しい理解などである。 3、教育論と法判断の区別 教育裁判では、提起されている問題についての法的判断に際して、その問題が持つ教育的性格を裁判官がどのように判断するかによって、裁判所の判断が微妙に異なってくる。時には、教育論と法判断が混同されたり、あるいは同一視されたりする場合があることに注意しなければならない。 4、「教育の条理」についての認識 教育判例の分析に当たっては、教育活動に内在する原則(条理)を裁判官がどのように認識しているかに目を向ける必要がある。具体的には、学校の授業は教師と生徒との人間的関係を土台にして成立すること、学校の教育活動は教職員の合意を抜きにしてはすすまないこと、などについの認識である。
|