1999 Fiscal Year Annual Research Report
東アジア地域の歴史的環境保全行政に関する国際比較研究-日本・中国・台湾・韓国を対象として-
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11650627
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Research Institution | Mie University |
Principal Investigator |
浅野 聡 三重大学, 工学部, 助教授 (70231892)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
葉 華 野村総合研究所, 国際プロジェクト研究部, 主任研究員 (90277814)
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Keywords | 東アジア地域 / 中国 / 台湾 / 韓国 / 都市計画 / 文化財保護 / 歴史的環境 / 歴史的景観 |
Research Abstract |
本研究は、3ヶ年計画を予定しており、東アジア地域(日本・中国・台湾・韓国)の近現代における歴史的環境保全行政の枠組みや到達点を総括することが最終目的である。初年度の調査の結果、特に台湾と韓国において、新たな展開があることがわかった。台湾では、1999年9月21日の集集大地震において、歴史的市街地にも大きな被害が出、阪神大震災でも指摘されたように、(1)歴史的建造物の耐震補強の必要性、(2)文化財未指定の歴史的建造物のリスト及びその修復に対する公的支援の必要性、などが課題としてあげられた。その後、震災以前から議論されていることも踏まえて、2000年1月14日に現行の文化資産保存法が改正された。主な内容は、(1)同法の古蹟の定義に該当しないが重要である歴史的建造物も文化資産の1種類と位置づけたこと、(2)従来の政府主導ではなく個人や団体も古蹟の申請が出来ること、(3)古蹟保存区内の未指定容積の移転が出来ること、などである。韓国では、保全関連法は、文化財保護法、伝統建造物保存法、都市計画法の3法であり、この内、伝統建造物保存法は、制定当初は文化財保護法を補完する法規として位置づけられていたが、現在では候補対象がなくなり実質的に運用されていないため1999年7月に廃止された。文化財保護法による一元化が検討中である。また、都市計画法の保存地区制度も改訂に向けて審議中であり、地区計画単位の1つとして保存地区を位置づけ、地方政府が指定できるようにしている。台湾と韓国の新たな展開には、保全行政への取り組みが深化する中で、(1)文化財保護制度と都市計画制度の一層の一体化が進められていること、(2)地方分権化を背景に、中央政府主導から地方政府主導による実施へと移行してきていること、などの共通性を指摘することが出来る。
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