2000 Fiscal Year Annual Research Report
グローバリゼーションと法-21世紀の私法、抵触法、金融法、倒産法の新秩序を求めて
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11694033
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
河野 俊行 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (80186626)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
神田 秀樹 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (90114454)
柳原 正治 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (60143731)
河内 宏 九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (40037073)
早川 眞一郎 東北大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40114615)
道垣内 正人 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (70114577)
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Keywords | 国際倒産管轄 / UNCITRAL国際倒産モデル法 / 倒産国際私法 / 外国倒産承認援助法 / 主倒産処理手続き / 従倒産処理手続き / 電子取引契約に関するEU指令 |
Research Abstract |
グローバル化の進展とともにその問題点が明らかになってきた1年であった。問題点についての法的検討の必要性も共同研究者の間には感じられているのであるが、それは次年度状況を観察すべきことになっている。平成12年度は、グローバル化のもっとも顕著な現象であり、またグローバル化を後押ししている電子取引について検討した。我が国よりも法整備で進んでいるEU、判例蓄積の多い米国の状況を検討した。個別テーマとしては、電子取引のなかでも、金融・企業法、手続法、契約・不法行為法がとりあげられた。その成果報告の会合を平成13年度の夏に予定しており、それは国内研究ループとの共同検討会としての形をとることになる。 以上とは別に筆者自身は国際倒産法の研究を進め、一定の成果が上がったといえる。特に昨年に成立した我が国の倒産関係法改正と外国倒産承認援助法の制定で、これまでの議論の前提が全面的に変わる状況になったため、国際倒産管轄、UNCITRAL国際倒産モデル法、倒産国際私法について、相当突っ込んだ検討をおこなった。とりわけ倒産国際私法はこれまで十分な研究の蓄積がなく、外国における議論の紹介も散発的なものにとどまっていたため、我が国で主倒産処理手続きが開始した場合、従倒産処理手続きが開始した場合及び外国主倒産処理手続きを承認する場合、外国従倒産処理手続きを承認する場合の4つの場合に分けて検討した。その際、もっとも重要なのは、我が国で主倒産処理手続きが開始する場合である。検討の結果これまで考えられていた以上に倒産国際私法が問題となる局面は多く、その問題点ごとに適切な準拠法はなにか、という観点から洗いなおした。
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