2003 Fiscal Year Annual Research Report
少年司法の歴史的発達に関する先進諸外国との比較研究
Project/Area Number |
12302001
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Research Institution | Kwansei Gakuin University |
Principal Investigator |
前野 育三 関西学院大学, 法学部, 教授 (60079639)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
酒井 安行 青山学院大学, 法学部, 教授 (50170569)
後藤 弘子 富士短期大学, 経営学部, 助教授 (70234995)
斉藤 豊治 東北大学, 大学院・法学研究科, 教授 (00068131)
荒木 伸怡 立教大学, 法学部, 教授 (30062665)
新倉 修 青山学院大学, 法学部, 教授 (10119050)
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Keywords | 少年司法 / 修復的司法 / 厳罰化 / 少年犯罪 / 福祉 / 少年法 / 被害者 / 加害者 |
Research Abstract |
本年度は、この研究課題についての最終年度にあたり、その総まとめの段階に入った。まとめるにあたっては、いちおう共通のフォームの年表を作成し、それにしたがって各国の少年司法に関する歴史的発展の特徴をおさえることにつとめた。 すなわち、各研究グループごとにまとめると、まずわが国における少年法の歴史については、明治維新から現行少年法の制定にいたるまでをおよそ6つの時期区分((1)明治維新から明治15年まで、(2)明治15年の旧刑法制定から明治40年刑法制定まで、(3)明治40年刑法制定から大正11年の大正少年法制定まで、(4)大正少年法制定から日中戦争前まで、(5)昭和12年から昭和20年の無条件降伏まで、(6)現行少年法制定まで)にしたがって整理してみた。 つぎに、フランスについては、フランス革命以降、現在にいたるまでを、施設や少年審判員、参審員などをてがかりに整理した。 イギリスについては、とくにイングランド・ウェールズとスコットランドに区分し、それぞれの歴史的発展についてまとめた。 アメリカ合衆国については、一般的な歴史的発展にくわえて、とくにウィスコンシン州、テキサス州、ニューヨーク州、カリフォルニア州それぞれの州レベルでの少年司法の発展についても考察をくわえた。 ドイツについては、ワイマール期以前、ワイマール期、ナチス期、戦後改革期、それ以降現在に至るまでを研究の対象とした。 その他、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国および北欧の状況についても不十分ながらも、それぞれの国の研究者を招聘したりすることによってまとめることができた。 以上のとおり、過去4カ年にわたる共同研究の目標は、不十分ながらもほぼ達せられた次第であり、現在はその成果を公刊すべく、ほぼ出来上がった原稿の調整の段階に入っている。
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[Publications] 村井敏邦: "少年犯罪の実名、仮名報道をめぐる裁判例について(判例研究)"季刊教育法. 137号. 106-112 (2003)
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[Publications] 澤登俊雄: "「少年警察活動規則」の制定に寄せて"現代刑事法. 25号. 2-4 (2003)
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[Publications] 澤登俊雄: "少年非行における大人の責任と子どもの責任"季刊教育法. 139号. 4-9 (2003)
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[Publications] 澤登俊雄: "少年保護手続と少年警察活動"警察政策学会資料. 25号. 23-34 (2003)
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[Publications] 酒井安行: "改正少年法の現状と課題"犯罪と非行. 2004年2月号. 31-59 (2004)
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[Publications] 岡田行雄: "少年事件調査のあり方について"聖カタリナ女子大学研究紀要. 15号. 47-63 (2003)
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[Publications] 葛野尋之: "少年司法の再構築"日本評論社. 652 (2003)