2000 Fiscal Year Annual Research Report
臓器の移植に関する法律(平成9年)施行3年後の見直しの法的実践
Project/Area Number |
12620072
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Research Institution | Kanagawa University |
Principal Investigator |
長井 圓 神奈川大学, 法学部, 教授 (50102215)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
矢島 基美 上智大学, 法学部, 教授
山本 輝之 帝京大学, 法学部, 助教授
町野 朔 上智大学, 法学部, 教授
近藤 和哉 富山大学, 経済学部, 助教授
臼木 豊 小樽商科大学, 商学部, 助教授
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Keywords | 生命 / 改正法案 / 脳死判定 / 組織提供 / 公正手続 / 個人情報保護 / 臓器移植 / 同意 |
Research Abstract |
本研究は、1997年10月11日施行の「臓器の移植に関する法律」の「改正法案」を作成することによって、本法「施行3年後の見直しの法的実践」を実現することを目的としている。平成12年度は、研究計画として「臓器移植法改正案要綱」の作成を目標として、ほぼ同計画を達成することができた。本法による脳死臓器移植例が法施行後合計して20例にも満たない現実、特に15歳未満の者による臓器提供の方途が閉ざされている法の運用、さらに脳死・移植医療への国民の不信感など現行法に関連する多くの欠陥を除去するための諸方策について、本研究に入る以前からの「厚生科学研究」においても公表して来た本研究分担者の研究業績を更に発展させ、前記「要綱」作成のための作業を推進することができた。 研究遂行の役割分担として、A死の基準と判定手続保障、B臓器提供者と家族の同意、C脳死判定の公正手続保障、D臓器提供カードと登録制、E組織提供と個人情報保護、F臓器配分の公正手続保障につき、本法の施行をめぐって問題点が指摘され続けたが、これに関する外国法の問題状況についても調査研究を実施した。特に日本法と比較されるドイツ移植法については、従来研究が不充分であった同法の諸草案を含めて立法の成立過程と議会・委員会での重要な論議についても分析を行い、近日公表の予定である。フランス法についても、既に研究分担者が現地移植機関での聴き取り調査・資料収集を終了し、その一部を既に公表している。さらに、アメリカ法でも最近脳死を人の死とすることへの疑問がカリフォルニア大学医学部の一教授によって提起されているので、昨年12月には現地での実態調査を企画・実施した。面接調査は失敗したが資料収集ができた。現在、その文献資料について英米法における脳死論の新動向を含めて研究を遂行している。 これまで唄孝一教授・平野龍一博士など法律専門家の意見等を拝聴したが、次年度は脳死移植に批判的な一般著者の多くについて、前記要綱についての意見聴取を中心にして、実践的研究を深化し、これを「改正法案」とその「理由書」の完成と公表に発展させるべく準備を進めているところである。
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Research Products
(2 results)