2001 Fiscal Year Annual Research Report
区分所有法制の国際比較―現行区分所有法の立法的提言のために―
Project/Area Number |
13620044
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Research Institution | Chiba University |
Principal Investigator |
鎌野 邦樹 千葉大学, 法経学部, 教授 (00204610)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
舟橋 哲 尚美学園大学, 総合政策学部, 専任講師 (20327133)
花房 博文 杏林大学, 社会科学部, 教授 (80208561)
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Keywords | 区分所有法 / 建物区分所有(法) / マンション(法) / 比較法 / 国際比較 / マンション建替え / 建替え / マンション管理 |
Research Abstract |
本年度は、以下の研究を行った。 1 国際比較すべき項目の選定 わが国の区分所有法上の解釈上・立法上の論点との関連で、まず第一に国際比較すべき項目として、次の項目を選定した。(1)区分所有関係の成立、区分所有権の設定について。(2)専有部分及び共用部分の範囲について。(3)区分所有建物の再建(復旧・建替え)について。 2 国際比較の結果明らかになった日本法の特色(仮設)上記の選定項目につき、アメリカ法(統一コンドミニアム法、州法)、ヨーロッパ法(ドイツ、フランス、イギリス等)、その他の法(韓国、台湾等)と日本法とを比較した結果、次のことが明らかになった(ただし、まだ仮設の域を出ない)。(1)の点に関しては、諸外国では、分譲業者が予め区分所有権を設定し、また、区分所有関係の内容を定めて、その旨を宣言したり(アメリカ等)、公示(登記)したりする(ドイツ等)立法例が多く見られるが、日本法では、そうではなく、個別の分譲契約を通じて区分所有権が設定され、その後に区分所有関係の内容が形成される。(2)の点に関しては、諸外国では、分譲業者等が予め規約等で専有部分及び共用部分の範囲を任意に定められるとする立法例が多く見られるが、日本法では、そうではなく、両者の範囲は建物の構造上当然に決まり、任意に決められるものではないとする。(3)の点に関しては、諸外国では、日本法のような多数決による「建替えの制度」を有している立法例はほとんどなく、「再建(復旧、建替えを含む)及び終了(区分所有関係の解消)の制度」が一般的である。
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Research Products
(6 results)
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[Publications] 鎌野邦樹, 花房博文, 舟橋哲ほか1名: "区分所有関係の成立及び専有部分・共用部分の範囲に関する比較法研究覚え"千葉大学法学論集. 16・2. 61-115 (2001)
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[Publications] 鎌野邦樹: "マンションにおける配水管枝管の帰属(判例評釈)"私法判例リマークス. 23号. 30-33 (2001)
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[Publications] 鎌野邦樹: "マンション管理士制度の課題とマンション管理士の役割"住宅. 50・9. 30-36 (2001)
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[Publications] 鎌野邦樹: "わが国の区分所有法の性格"日本マンション学会誌・マンション学. 12号. 63-82 (2001)
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[Publications] 花房博文: "マンション法の国際比較:アメリカ法との比較法的考察"日本マンション学会誌・マンション学. 12号. 98-99 (2001)
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[Publications] 舟橋哲: "マンション法の国際比較:フランス法との比較法的考察"日本マンション学会誌・マンション学. 12号. 100-101 (2001)