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2003 Fiscal Year Annual Research Report

「贖罪と刑罰」の歴史人類学的研究

Research Project

Project/Area Number 14520011
Research InstitutionKumamoto University

Principal Investigator

若曽根 健治  熊本大学, 法学部, 教授 (40039970)

Keywords贖罪書 / 人命金・贖罪金 / 公的刑罰・刑事刑 / ウァフェーデ / 贖刑 / 子殺し / 欺圧 / 伸冤
Research Abstract

○研究資料の収集および整理
研究課題の中心問題に関わる資料の収集を「大公アウグスト図書館」(ヴォルフェンブッテル)において行った。主に、中世および近世中央ヨーロッパにおけるフェーデおよび血讐とその処理に関するもの。フェーデおよび血讐は、権利要求に基づく紛争と共に、非行・不法・犯罪を含んでいる。とくに中世・近世都市における事例をできる限り多数集め、その処理方法を記した「ウァフェーデ(復讐断念の誓約)」の文書の収集にあたった。
○研究の進展
次の3点について研究を進めた。(1)中国清代の訴訟においては、相手当事者による不当で、横暴な請求(「欺圧」)に対して他方当事者が自己の側の悲惨な状態(「冤抑」)をうったえ官憲による「懲戒・伸冤」を申し出る構図が存した。官憲の介入の程度問題はあるにせよ、例えばヨーロッパ初期社会を含め、広く世界の訴訟法史において見いだされる現象と考えられる。必ずしも中国法史に特有なものとはいえないものがある。
(2)ヨーロッパ中世初期、フランク時代の部族法典には「人命金・贖罪金」と「公的刑罰・換刑贖罪金」とが区別されている場合があった。このことから、「贖罪金から刑事刑(公的刑罰)へ」といった刑法の発展図式(通説)には再考の余地がある。もう一つ、これに関連するのは中国秦漢時代における「贖刑」の刑罰であり、そこに共通性がある。
(3)ヨーロッパ中世初期における教会贖罪書には、幼児が両親、とりわけ母親と共寝して圧死する事例が挙げられ、これに対する贖罪の方法が規定されている。この事例は、母親による過失として捉えるべきか、殺人としての故意行為として見るべきなのか、当時聖職者の間で論議が交わされた。ここには、中世初期刑法の重要問題が浮かび出ている。

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Published: 2005-04-18   Modified: 2016-04-21  

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