2004 Fiscal Year Annual Research Report
アジアにおける製品・食品安全制度の比較、研究-日本、中国、韓国、マレーシア
Project/Area Number |
15402013
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Research Institution | Yokohama National University |
Principal Investigator |
円谷 峻 国立大学法人横浜国立大学, 大学院・国際社会科学研究科, 教授 (60018059)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
滝沢 昌彦 一橋大学, 法学部, 教授 (80179580)
野村 秀敏 国立大学法人横浜国立大学, 大学院・国際社会科学研究科, 教授 (80119362)
平野 裕之 慶応義塾大学, 大学院・法務研究科, 教授 (80208842)
笠井 修 中央大学, 大学院・法務研究科, 教授 (00185737)
武川 幸嗣 慶応義塾大学, 法学部, 助教授 (10275018)
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Keywords | 産品質量法 / 消費者権益保護法 / 裁判外紛争処理制度 / 消費者保護 / 消費者保護院 / 釜山市消費者保護条例 / 製造物責任法 / ペナン消費者協会 |
Research Abstract |
中国、韓国、マレーシア各国における消費者保護法制とわが国の消費者法制の比較研究を行った。中国では、産品質量法(製造物責任法)、消費者権益保護法および裁判外紛争処理に関与する消費者協会の活動についてわが国のそれと比較研究を行った。中国では、消費者権益保護法により欠陥商品を購入した消費者は、供給者に支払った代金の倍額を返還請求できるが、この制度の是非について激しく論じられている(中国では、この制度を積極的に活用した人物名を採用し、これを王海現象という。)。韓国について言えば、消費者保護院が著名であるが、各地の消費者センターの状況について検討した。とくに、地域消費者センターとして第二番目に創設された釜山消費者センターの活動状況および釜山市消費者保護条例を検討し、韓国における地域における裁判外紛争処理制度が、YWCAなどのボランティア組織に依存している。この点で、わが国のように行政組織の1部門である消費者センターが重要な役割を果たしている状況とは相当に異なる。ただし、ソウルの消費者保護院は物的、人的設備が充実しており、消費者行政においても中央集権的だと言えよう。マレーシアでは、かつて同国が英連邦の一員であったため、アジアでは英国法(コモン・ロー)の影響が強いこと、消費者保護運動が強く、とくにペナン消費者協会の活動が注目される。マレーシアは、アジアにおける消費者運動の中心となっている。同国は連邦国家であり、消費者保護政策も地域の自主性が尊重されている。また、消費者教育の重要性についてもよく認識されており、消費者保護施策という観点から注目すべき成果を挙げている。
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