2018 Fiscal Year Annual Research Report
Development of legal structure of retail payment service involved in consumer transaction
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15H01927
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
千葉 恵美子 大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (70113587)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
横溝 大 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (00293332)
角田 美穂子 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (10316903)
岡田 仁志 国立情報学研究所, 情報社会相関研究系, 准教授 (10333543)
林 秀弥 名古屋大学, アジア共創教育研究機構(法学), 教授 (30364037)
町村 泰貴 成城大学, 法学部, 教授 (60199726)
川地 宏行 明治大学, 法学部, 専任教授 (90262831)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 電子決済 / プラットフォームビジネス / カード決済 / 銀行振込 / EU法 / アジア法 / 電子商取引 / 消費者法 |
Outline of Annual Research Achievements |
第1に、EU決済指令2に基づくフランス・ドイツ国内法の最新の改正動向を取りまとめた。また、銀行以外の企業が決済サービス分野に進出し多様な決済ビジネスが展開されていること、銀行システムが十分に発展しないままキャッシュレス決済が飛躍的に発展した国が出現していることから、韓国・中国・台湾・シンガポールの電子決済法制について昨年度に引き続き研究を実施した。 第2に、決済サービスの横断的包括的規整の根拠を何に求めるべきかを研究した。EU法とは異なり、日本の決済ビジネスは、銀行システムとその外で発展したカード決済システムの2本立てで行われていることから、決済サービスの経済的機能の同一性だけでなく、いずれの決済サービスもプラットフォーム・ビジネスとして展開されている点に共通点があり、この点に横断的・包括的規整の正当性を求めるべきことを明らかにした。 プラットフォーム・ビジネスの特徴は、プラットフォームを提供・運営するプラットフォーマーが、プラットフォーム上での価値・データの交換によって、プラットフォームの利用者の潜在的欲求をマッチングさせて需要を創造する点にある。プラットフォーム・ビジネスという観点から見た場合、決済サービスは、いずれも、プラットフォーム上で、その利用者(支払人・受取人)から提供されるデータをマッチングさせて、プラットフォームの利用者相互間の取引上の債務を消滅させるビジネスであり、国際ブランドなど、競争的事業者によって組織されたプラットフォーマーが、プラットフォームを提供・運営している点に特色がある。また、決済サービスに加えて与信サービスを利用者に提供しているかどうか、プラットフォーム上に吸い上げられるデータの範囲によって、法的規整に違いが生じる可能性があることも明らかにした。 以上の研究成果を『キャッシュレス決済と法規整』(民事法研究会、2019年3月)として公刊した。
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Research Progress Status |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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