2018 Fiscal Year Annual Research Report
The structure of the legal situation concerning the sexual minority in Taiwan and China
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15H03285
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Research Institution | Meiji University |
Principal Investigator |
鈴木 賢 明治大学, 法学部, 専任教授 (80226505)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
小林 昌之 独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所, 新領域研究センター, 主任調査研究員 (60450467)
高見澤 磨 東京大学, 東洋文化研究所, 教授 (70212016)
宇田川 幸則 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (80298835)
阿古 智子 東京大学, 大学院総合文化研究科, 准教授 (80388842)
佐藤 千歳 北海商科大学, 商学部, 准教授 (80708743)
石井 知章 明治大学, 商学部, 専任教授 (90350264)
李 妍淑 北海道大学, アイヌ・先住民研究センター, 博士研究員 (90635129)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 差別 / 法による救済 / 維権 / NGO / 宗教 / 戸口 / ジェンダー / 障害者 |
Outline of Annual Research Achievements |
中国では経済の市場化、市民社会の萌芽的勃興、人権問題のグローバル化の中で、戸口(居住地登録)、性別・性指向、疾病、心身障がいなどによる異なった扱いを「差別」と認識するようになるメカニズム、「差別」の実態、現れ方、法的(司法、立法)、社会的(NGO、社会運動)対応、「差別」解消へ向けた党/国の対応の有り様を明らかにし、今後の課題を提示することを目的として研究を進めた。 中国では人の特性により異なる扱いをすることを「差別」とは認識しない傾向があることが分かった。異なる個性に異なる扱いを与えることを当然視することが多く、個性による異なる扱いの問題を社会的差別ではなく、個人的な問題をとして処理する傾向がある。 「差別」を切り口として中国法にアプローチすることの有効性、意外な発見を得ることができた。抽象的に差別を禁じる規定があっても、実際に差別に遭った当事者が訴訟を通じて救済を受けるのはきわめて困難である。第1にそもそも差別問題で訴訟を起こしても、法院が受理してくれないことが多く、受理されるかどうかが不確実で恣意的である。第2に、そうした訴訟の提起を支援するNGOや弁護士へのアクセスがきわめて狭く、利用できる当事者がきわめて限られている。近時は権利保護運動に従事する「維権」NGOや弁護士への弾圧が強まり、ますます当事者が使える資源はますます縮減している。第3に、仮に訴訟が受理されても、最終的な判決まで行くことはまれであり、勝訴することはきわめて難しい。また、損害賠償を認められてもその金額はきわめて低く、救済の名に値しない場合が多い。第4に、仮に訴訟で勝つことができても、裁判例には拘束力がないため、同様の差別事例の再発を予防することができず、差別が解消には向かわない傾向がある。
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Research Progress Status |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(13 results)