2017 Fiscal Year Research-status Report
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15K03144
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
道垣内 正人 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (70114577)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
岡松 暁子 法政大学, 人間環境学部, 教授 (40391081)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 核兵器の不拡散に関する条約 / 原子力協定 / 原子力損害賠償 / 原子力損害賠償支援機構 / 原子力損害賠償・廃炉支援機構 |
Outline of Annual Research Achievements |
国際公法の観点からは、特に、核不拡散条約の締約国ではないインド、かつては同条約の締約国であったが、現在は脱退したとみられる北朝鮮の2か国の扱いが問題となっている。このうち、前者のインドは、経済発展が著しく、不足する電力を原子力発電によって賄うという計画を進めており、これにアメリカ、日本は協力すべく、原子力協定を締結した。核不拡散条約の非締約国に対する原子力技術・機器の移転は本来は認められることではなく、あえてその例外を作り出したことを法的に評価し、核不拡散体制に歪み、その崩壊へのきっかけにならないようにする必要がある。その際に重要な点として、原子力の安全基準の詳細化・厳格化がある。日本は、福島原発事故の後、「原子力安全に関するIAEA行動計画」を作成し、IAEA安全基準を強化することを目指したが、基準の義務化は、エネルギー政策として原子力発電を推進している国や推進しようとしている国にとっては大きな負担となる。今年度は、岡松は日本がこの国際基準をどのように国内法に取り込んでいったのか、その際、この国際基準はどのように位置づけられてきたのかを検討することを通じて、国際的な基準の国内実施について考察する研究を行った。 他方、国際私法の観点からは、引き続き道垣内が、原子力損害賠償法制が間接的に原子力事故の発生を抑制する効果を有し、原子力の平和利用に貢献するとの見地から、日本が事故後にとった法的措置を網羅的に調査研究した。日本のとった法的措置のうち、原子力損害賠償支援機構(現在、原子力損害賠償・廃炉支援機構)の創設と、同機構への資金の注入、同機構からの東京電力への資金提供という仕組みは、原子力損害について無限責任法制をとる場合の対応策のモデルとして、国際的な場で多角的に検討され、諸外国に必要な修正を加えて移築すべきものではないかとの暫定的な結論を得た。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
原子力発電所の関係者、理系の原子力研究者との交流を通じて、これまで紙の上で想像していた原子力技術・機器を正確かつ具体的に把握することができたので、これを基礎に、核不拡散体制を強化し、少なくともこれまで維持してきた体制にほころびを生じさせないようにしつつ、必要な場合には原子力技術・機器の国際的移転を進めるにはどうすればようかにつき、学術的観点からの考察を進めることができるようになっていると思われる。 また、原子力損害賠償についても、同様に、地に足が着いた研究を進めることができようになったと考えており、原子力損害賠償・廃炉支援機構のような仕組みについて、特にそこへの資金の注入を、電力自由化という環境の変化の中でいかに妥当に行うかの研究が進みつつある。 以上のいずれの分野においても、インドは大変ユニークな存在である。原子力の平和利用の分野では、核不拡散条約を締結していないインドに対して原子力技術を供与することによって核不拡散条約にほころびが生じ、それが世界全体のシステムの崩壊に結びつかないように、いかに対応していくべきかが課題である。他方、原子力損害賠償の分野においても、インドが原子力メーカー等の製造物責任について曖昧な法制を有したままCSCという条約を締結したことの評価が問題となっており、その検討が迫られている。これらの問題を特定することができたので、今後はこれらを含めた研究を進めていくことになる。
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Strategy for Future Research Activity |
国際公法の観点からは、核不拡散条約体制の歴史的意義と今後の課題について、広く視野を広げて研究を進めていく予定である。既述の通り、インドについて研究を深める必要がある。 国際私法の観点からは、福島事故後に追加的に構築された法的仕組みを含む原子力損害賠償法制について、国際原子力法学会といった国際的な場で紹介し、諸外国、特に有限責任法制を採用している諸国の観点から何が問題となるかを特定し、真に国際的な制度としていくための道筋について研究を進めていく予定である。ここでも、日本が原子力損害賠償に関する条約(CSC)を批准したことから、同じく締約国になっているインドとの関係について、特に製造物責任に着目して検討していくことになろう。
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Causes of Carryover |
3月に大阪大学で開催された日本原子力学会への参加を予定していたところ、両研究者とも学内の用務により参加することができず、出張費の支出が少なくなったことが主たる理由である。 次年度は、道垣内のアブダビで開催される国際原子力学会での報告のための出張が予定されており、その出張費が相当にかかることから、上記の繰越額がこれに充当されることになる。
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Research Products
(2 results)