2017 Fiscal Year Research-status Report
望まない妊娠への法的支援に関する日本・ヨーロッパ・アメリカの比較法的研究
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15K03221
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Research Institution | Chuo University |
Principal Investigator |
鈴木 博人 中央大学, 法学部, 教授 (90235995)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 特別養子縁組 / 特別養子制度 / 特定妊婦 / 望まない妊娠 / 秘密出産 / 妊娠葛藤法 |
Outline of Annual Research Achievements |
希望しておらず、かつ予定外の時期に妊娠した場合の(主として)女性への支援は、日本の福祉分野では「特定妊婦」問題として対処されるようになっている。出産前からの早期からの支援の必要性は各国で認識されているものである。この点については、ある種の各国で共通性が認められる点である。 日本での議論の特色は、この早期の支援と子どもへの虐待対応とが、あるタイプの事例で接合されて、そのための制度的方策を構築するということが、一部の児童福祉分野や医療分野の論者によって主張されているという点にある。とりわけ、本研究で注目しているのは、子を長年にわたって自ら養育しておらず、児童相談所等の福祉機関の指導にも応じず、子との面会も行わない実親や出産しても自ら養育できない、もしくは養育しない実親の場合には、実親が仮に特別養子縁組に同意しないとしても、もっと積極的に子に特別養子縁組を通じて家庭養育の機会を提供していくべきであるという主張である。この主張の背景には、アタッチメントの構築にとっては乳幼児期が決定的に重要であるという考え方が存在する。アタッチメントの構築のためにはパーマネントな家庭養育環境が必要だというのである。このために必要なのは、現行法よりも積極的な特別養子縁組を推進する法制であるとされる。 この議論には、特別養子縁組制度は、私法上の制度であるという基本的理解が欠けている。この基本的な理解を踏まえずに養子制度をあたかも行政法に分類される児童福祉法上の制度のように位置づけるということは、なぜ特別養子縁組が民法上の制度として設けられているかの基本的理解を欠くものといえる。 2017年度においては、上記の点も含めて、日本の特別養成制度のもつ問題点・課題を示すことに力点を置いた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2014年5月1日に施行されたドイツのいわゆる秘密出産法の施行後3年経過しての評価報告書 Evaluation zu den Auswirkungen aller Maßnahmen und Hilfsangebote,die auf Grund des Gesetzes zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt ergriffen wurden が公開された。この報告書の内容をとりこまずに本研究を終えることはできず、また、ドイツへの訪問調査も本報告書を踏まえたものにする必要が生じたため、当初予定より研究の進度がやや遅れている。
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Strategy for Future Research Activity |
まず、ドイツのいわゆる秘密出産法に関する報告書を正確に分析する。そのうえで、本法制定に向けて行われた調査や立法理由と法施行後3年の実施報告とを照合し、当初の予想通りの法状況が生じているのかどうかを確認する。このことと並行して、ドイツの関係機関への訪問調査を行う。これらの研究成果を踏まえて、2018年度は、本研究の最終報告書の作成を行う
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Causes of Carryover |
本研究テーマにかかわるドイツのいわゆる秘密出産法施行後3年の評価報告書が公開され、その分析を行う必要が生じた。そこで、2017年度に実施予定であったドイツへの訪問調査を2018年度に行うことに変更したために次年度使用額が発生した。2018年度においては、延期したドイツ調査を行うとともに、研究計画の最終年度にあたるので、研究を総括する最終報告書を作成する。
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Research Products
(2 results)