2016 Fiscal Year Research-status Report
帰化制度における立法裁量・行政裁量に関する比較憲法学上の研究
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15K16921
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
ペドリサ ルイス 大阪大学, 法学研究科, 准教授 (60511988)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 帰化 / 国籍離脱の自由 / 外国人の基本的人権 / 基本的人権享有主体 / 憲法 |
Outline of Annual Research Achievements |
今年度は、当該研究課題に関する理論的構造の仕上がりに向けて主として文献を精読し論文の執筆を進めた。主たる成果として日本国憲法22条2項(国籍離脱の自由)に重点を置き、日本憲法学会では今まで提唱されていなかったこの基本的人権に対する新たな解釈を唱えた。従来の考え方では、国籍離脱の自由は、≪何人≫にも保障されているにもかかわらず、その享有主体は日本国民のみであると解すべきである、と諸論者の一致するところであった。そこで私は、この解説を踏襲しつつ、新たな角度からアプローチする形で、国籍離脱の自由はさらに外国人にも保障されている権利であると主張した。が、それは国籍離脱の自由は何人にも(外国人を含めて)日本国籍を付与される権利としてではなく、ある外国人が日本との間に深い結びつきがあると認められる場合、その個人に日本国籍への道を開かなければならない(国籍へのアクセスの制度化、すなわち帰化制度の設置)として解釈した。つまり、帰化を憲法上保障されている制度として論証することに成功した。研究の成果は “Naturalization as a Constitutionally Protected Institution: Revisiting Article 22.2 of the Japanese Constitution” OSAKA UNIVERSITY LAW REVIEW No. 64 (February 2017) 1-24において公表した。
また、直接に当該研究課題に関わる成果ではないが、当該研究活動を通じて得られた資料を利用して、Japanese Law from a Comparative Perspective OSAKA UNIVERSITY LAWという専門書の原稿執筆を完成することができた(現在、校正中である)。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
今年度は、他大学に異動する準備があったため、年度の後半は当該研究課題に専念することが十分できなかった。
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Strategy for Future Research Activity |
① 現在は2つの新たな学術論文(スペインにおける帰化制度の動向)(憲法学から見た帰化制度の比較的研究:日本、イギリス、オーストラリア、及びイタリアを手がかりに)の執筆中であり、来年に公表する予定である。
② 来年度は、研究の対象として米国とカナダを訪問し資料収集を行う予定である。
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Causes of Carryover |
近々発刊予定の英語書籍「Japanese Law from a comparative perspective」の執筆に予定していたより多くの時間がかかったことにより、計画していた海外調査を実施することが出来なかったため。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
10月、アメリカン大学にて開催されるUCLアメリカの比較憲法学会(American Society of Comparative Law-ASCL)年次総会への出席および発表を予定している。
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Research Products
(2 results)