2015 Fiscal Year Research-status Report
保険契約法の実体的・手続的解釈における刑事法学の導入
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15K16948
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
三宅 新 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (30621461)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 保険法 / 変額保険 / 慰謝料 / 取引的不法行為 / 抑止効果 / 自己決定権 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、保険法と刑事法との共通点及び相違点を探究することを目的の一つにしている。この点に関して、わが国では、もっぱら変額保険のような取引的不法行為における慰謝料は、あくまで損害の填補を目的としていると考えられており、刑事法において求められている抑止効果とは無関係と考えられている。H27年度は、以上の点に疑問を呈し、それに関する研究を展開した。その結果としては、以下のとおりである。 まず、契約を破る自由が存在すると考えられているアメリカにおいても、不当に保険金支払いを裁判等で争うことが、慰謝料や懲罰的賠償の発生根拠となる点が判例法理として確立している。本研究は、判例がその根拠として挙げた、保険契約者は当該保険に加入することによって安心を購入している点から示唆を得た。 翻って、わが国ではバブル期における変額保険の勧誘においては、その多くが保険契約者は不動産価格の異様な高騰によって自らの生活水準に不相応な相続税が生じるという懸念があったという事実がある。すなわち、保険契約者は、変額保険への加入によって相続税の支払いのために自らの居住地を売却しなければならなくなるなどの生活の不安からの解消を求めているのであるから、説明義務違反によってそれが侵害されたのであれば、やはり慰謝料請求を認めるべきである。 そして、以上のような帰結は、①近年消費者保護法制が高まっていること、②平成16年最高裁判決によって取引的不法行為においても自己決定権の侵害が慰謝料として認められたこと、③近年わが国で名誉毀損による慰謝料に抑止効果ある点を明言する下級審裁判例も登場していることと整合的である。 H27年度の主要な実績は以上であるが、この点以外にも、債権法改正及び消費者保護法制に関する研究を行ない、H28年度以降の本研究に関する土台を形成した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
保険法の研究は、債権法改正と消費者保護法制による影響が非常に大きい。そのため、債権法改正等が仮に終結した後も、まだ消費者保護につき十分に手当てが十分になされていない点があれば、それを指摘して問題提起することは重要な意義があると考えた。H27年度は、主要な実績以外の点にも、この点に関する研究をし、H28年度以降の土台を形成できたのは、予想以上に順調な成果であったとして評価できる。 他方で、例えば犯罪免責条項の撤廃等、刑事法と即座に直結する保険法の研究がやや遅れてしまった点は、否定できない。これは、上記の債権法改正と消費者保護法制の研究に時間を奪われたことが主な原因である。すなわち、やや研究対象となる分野がずれたことによって、予想以上に進展した研究と、思うように進まなかった研究が存在するためである。そのため、総合的にみると、おおむね順調に進んでいるといえる。 また、債権法改正と消費者保護法制の研究に際して、法制史的な研究ができた点は、本来予定していた範囲内の研究であるため、H28年度以降に生かせるものとなった。 出張については、テロ等があったため海外出張に慎重となったが、主に国内で文献収集や学会・セミナー出席ができた。もっともこれは当初の予定の範囲内といえ、順調な進捗状況といえる。
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Strategy for Future Research Activity |
H28年度においては、保険法で求められている故意は、刑事法上求められている故意と違いがあるのか、どの程度立証の必要があるのか、という点に関する研究を行う。従来、民事法学においては、ある行為が故意に該当するか否かという点は、さほど問題とされてこなかった。というのも、民事法上の不法行為は、「故意又は過失」が損害賠償請求の要件とされているため、ある行為に少なくとも過失があればよく、故意か否かという点までは深入りする必要がないことがほとんどだからである。 この点は、一般的に損害保険でも故意又は重過失が免責要件とされているため、故意か否かに関する先行研究は多く存在しない。しかし、損害保険の中でも責任保険においては、例外的に故意だけが免責要件となるため、故意か否かという点は重要となってくる。この場合、保険法上の故意と刑事法上の故意との違いが問題となる。 とりわけ、近年の飲酒運転に関する社会的な非難が裁判に影響を与えているか否かという点と故意か否かに関しての関連付けを行う予定である。すなわち、立証の点に関して、刑事法上は、国家が本来自由であるはずの国民の生命・身体・財産を侵害するという刑罰の性質上、故意の立証の程度は合理的な疑いを超える程度のものが要求されている。他方で、民事法上の立証レベルは、刑事法ほど高いものが要求されていないと考えられている。このことが、飲酒運転の故意免責につき、どのような違いをもたらすかという点を明らかにしていく。 研究の方法としては、法制史的な研究、わが国の保険法が母法としているドイツ法の研究はもとより、上記のような飲酒運転をはじめとする交通関係に関する社会的・政策的な事柄につき、どのような変遷があったかという点からも見ていきたい。積極的に様々な研究会や学会に出席し、文献収集とその分析に精力を注ぐ予定である。
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Causes of Carryover |
第一に、外部財団からの助成金を得ることができたため、本研究課題と重複する文献購入などについてはそちらの助成も利用できた点である。第二に、パソコン等のOA機器の購入を考えていたが、高額であることやWindows10が登場したためそれがどの程度不都合を生じさせるか動向を見ていたため(Windows10が使い勝手の悪いものであればWindows10が搭載していないモデルを購入するつもりであった)、慎重にならざるを得ず、結局、購入を検討していたOA機器を購入しなかったためである。第三に、前回科研費を得た際の反省を生かし、有料データベースの利用をすべて避けたり、文献収集はなるべく別の予定が入っているときにまとめて行なったりして、節約に努めたためである。もっとも、最後の点は1年間経験して極めて不便であり、研究の遅れや時間や労力の無駄が相当出たため、再検討するつもりである。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
基本的にパソコン等のOA機器の購入に充てる。1年間節約に努めて不便を感じた点については見直し、利用を完全に避けていた有料データベース等も、研究に資すると思うものについては利用していく。もっとも、節約できたこと自体は良かったため、その姿勢は続けていくつもりである。 また、今年度はH27年度よりも様々な研究会や学会に参加するつもりであるため、旅費が当初の予定以上にかかることが考えられる。その場合、H27年度に節約できた分を充てるつもりである。
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