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2017 Fiscal Year Annual Research Report

Comprehensive study of history of leagal Influence between Japan and Germany and formation of modern Japanese Law

Research Project

Project/Area Number 16H01975
Research InstitutionDoshisha University

Principal Investigator

大中 有信  同志社大学, 司法研究科, 教授 (60288975)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 守矢 健一  大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授 (00295677)
小沢 奈々  横浜国立大学, 教育学部, 准教授 (00752023)
MARUTSCHKE H・P.  同志社大学, 司法研究科, 教授 (30388061)
初宿 正典  京都産業大学, 法務研究科, 教授 (40024088)
高橋 裕  神戸大学, 法学研究科, 教授 (40282587)
伊藤 孝夫  京都大学, 法学研究科, 教授 (50213046)
高橋 直人  立命館大学, 法学部, 教授 (50368015)
的場 かおり  近畿大学, 法学部, 准教授 (50403019) [Withdrawn]
松本 博之  同志社大学, 研究開発推進機構, 研究員 (70047380)
林 真貴子  近畿大学, 法学部, 教授 (70294006)
遠山 純弘  法政大学, 法務研究科, 教授 (70305895)
小野 博司  神戸大学, 法学研究科, 准教授 (70460996)
石部 雅亮  同志社大学, 研究開発推進機構, 研究員 (90046970)
Project Period (FY) 2016-04-01 – 2020-03-31
Keywords日独法学交渉史 / ドイツ法 / 法制史
Outline of Annual Research Achievements

平成29年度は、明治期から大正昭和期にかけての留学生のドイツにおける活動実態について、より詳細にデータを収集するために、ドイツの諸大学、特に、ベルリン・フンボルト大学、ハレ大学、ボン大学、ハンブルク大学、テュービンゲン大学の大学アルヒーフと連絡を緊密に取り、明治以降の日本人法律学者、司法官、弁護士等の大学への登録簿(マトリケル)及び講義聴講記録、さらに当該大学に博士論文を提出したものについては、博士論文とその審査過程の書類について総合的な調査をおこなった。
その結果、修士論文については、従来発見されていなかった未公開の18本の論文を収集するとともに、ハレ大学、テュービンゲン大学、ボン大学については、全日本人法律家の記録を入手し、極めて多数の留学生が在籍したベルリン・フンボルト大学についても調査方法の詳細をつかみ、初期の主要な留学生の記録を入手することができた。その他の大学、特にライプツィヒ大学についても、現在資料の所在を確認し、あらたに記録を収集しているところである。
現在ドイツ側において入手した情報の詳細について分析し、これまでの研究との照合をおこない、データベースとして公開するべく準備を進めているところである。
また、特に修士論文の審査過程についての分析は、手書きのドイツ語・ラテン語を含む資料であるため、ドイツ人の法制史研究者の協力を確保して、この解読を開始したところである。
さらに、調査の過程において日本側にも相当数の留学報告記録と個人的手記が残されていることが明らかになった。そこで、こうした記録についても収集と分析を進め、ドイツ側の記録と照合することで、留学生の活動実態と、それがどのような意図で進められ、わが国の法形成とどのように関連したかの考察の基礎とすべく体系的に整理をおこなっている。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

研究計画では、3年間で基礎的なデータの収集を終え、これを整理分析することとしていたが、これまで、明治期から大正期にかけてのデータの収集のうち、ドイツ側の資料については、ベルリン・フンボルト大学とライプツィヒ大学を除いては、大半を収集することができた。今後は、特に人数の多いベルリン・フンボルト大学とライプツィヒ大学のマトリケルを中心に、収集を進めていくことで、基礎的データを網羅的に収集することができると考えられる。このうち、ベルリンに所在する資料については、ベルリン自由大学の日本学講座と緊密に連携をとりながら、網羅的な資料収集を行うことが予定されており、今後順調に資料を収集することが期待出来る。
また、ライプツィヒ大学については、ドレスデンの州立アルヒーフとの緊密な連携のもと、ドイツのマックスプランク法制史研究所の協力のもとに、資料を収集する見込みがついたことから、ドイツの主要大学については、ほぼ網羅的な資料収集が完了する予定であり、この点では極めて順調に推移している。また、同様に学籍記録だけではなく、修士論文とその審査記録についてもほぼ網羅的に収集を行うことができた。
また、日本側の資料についても、新たに留学生の日記等の資料を発見したため、これらを精査することで、さらに多角的な分析が進んでおり、研究は順調に推移していると言える。

Strategy for Future Research Activity

今後は、現在の研究体制を維持して、未収集の原資料のうち、ドイツ側に残された資料を収集・精査するとともに、これらをデータベースの形で、整理することとで、ドイツに渡航した留学生の正確な基礎的情報を網羅的に概観することができるように整備を進める。
さらに、スイス、オーストリアなど、主要なドイツ語圏への留学生の記録をさらに収集することで、留学により法律学者の養成と法情報の収集がどのような形で行われたかについての、実証的データを確実なものとすることができる。本研究課題にとって最も重要な、実証的データの全貌を明らかにするという作業は、概ね平成30年度には終了すると思われる。
その後は、実証的データを元に、様々な角度から、わが国の法制度と法解釈学的営為についてのドイツ法学の影響関係とその継受の特殊性を、法文化の移転という観点から分析することが、今後の課題となる。

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Published: 2018-12-17  

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