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2016 Fiscal Year Research-status Report

行政紛争の処理に関する適切な法の解明―国家と個人の関係の現代的変容を背景として

Research Project

Project/Area Number 16K03302
Research InstitutionHosei University

Principal Investigator

西田 幸介  法政大学, 法学部, 教授 (90368390)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 稲葉 馨  東北大学, 法学研究科, 教授 (10125502)
小泉 広子  桜美林大学, 総合科学系, 准教授 (40341573)
浜川 清  法政大学, 法務研究科, 教授 (80025163)
Project Period (FY) 2016-04-01 – 2019-03-31
Keywords行政紛争 / 公権力の行使 / 抗告訴訟 / 国家賠償 / 私人起因型行政紛争
Outline of Annual Research Achievements

研究の初年度である2016年度は、研究課題である「行政紛争の処理に関する適切な法の解明―国家と個人の関係の現代的変容を背景として」について検討するために、研究組織内で主として文献調査を実施した。本研究は日本国内の行政紛争に焦点を当てたものであるため、主として日本語で書かれた文献で行政紛争に関するものを渉猟し、とくに行政事件訴訟法の2004年改正に関する文献と行政不服審査法の2014年改正に関するもの、私人によって行われる公的な活動に起因して生じた行政紛争(以下「私人起因型行政紛争」という)に関するものを中心として検討を行った。他方、研究組織以外の有識者からのヒアリングについては、研究組織の構成員が学会や研究会に参加することを通して一定程度の知見を得ることには成功したが、ヒアリング自体は十分に実施することができなかった。これらの研究活動から、私人起因型行政紛争については、最高裁がとるように、従来から行政主体の活動によって生じた行政紛争の解決に当たって用いられてきた判例法理を若干の修正の上で適用することには、各種の問題があり、新たな法理の形成が求められることが確認された。
2017年度の課題としては、上で述べた新たな法理の内容としてあるべきものは何かを追及することと、2016年度において必ずしも十分な検討ができなかった国家賠償の領域における適切な法についての調査・検討、さらに本研究のメインテーマともいえる抗告訴訟制度の再検討に踏み込むことがある。国家賠償の領域では、私人起因型行政紛争の賠償責任の分配論が問題となる。抗告訴訟制度の再検討では、私人起因型行政紛争における抗告訴訟の活用可能性が、さしあたって検討すべき課題となろう。この2つの課題群については、ヒアリングを中心とする実態把握が重要である。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

本研究がやや遅れている理由としては、2016年度において、有識者ヒアリングを十分に実施できなかったことが挙げられる。文献調査に膨大な時間を要したことが、その主たる要因である。研究組織において検討の上、立て直しを図る予定である。ただし、研究の方向性を修正する必要はないと考えている。

Strategy for Future Research Activity

今後、引き続き文献調査を実施すると同時に、2017年度において、課題となっている有識者ヒアリングを重点的に実施する。2018年度が最終年度となるため、それまでに、本研究課題に関する実践的な知見を収集する必要がある。また、2018年度末を目途として、本研究課題の研究成果を公表するために、研究成果をとりまとめた論文を研究組織の各構成員が執筆する。これらを通して、本研究課題を推進していくこととしている。

Causes of Carryover

研究組織の構成員の一部に、文献調査が十分に実施できなかった者がいることと、有識者ヒアリングが十分に実施できなかったことが理由である。前者については、研究代表者が改善を指導する必要がある。後者については、有識者ヒアリングを確実に実施することによって改善を図る。

Expenditure Plan for Carryover Budget

研究組織の構成員の全員が、2016年度において実施できなかった部分を含めて2017年度に文献調査を実施する。また、有識者ヒアリングを、2017年度に本研究課題にとって必要と考えられる範囲で実施する。これらによって、次年度使用額が生じた部分について、適切かつ有効な使用をはかることとする。

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Published: 2018-01-16  

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