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2018 Fiscal Year Research-status Report

秘匿捜査の法的規律と手続関与者の保護プログラム

Research Project

Project/Area Number 16K03364
Research InstitutionNagoya University

Principal Investigator

宮木 康博  名古屋大学, 法学研究科, 教授 (50453858)

Project Period (FY) 2016-04-01 – 2020-03-31
Keywords秘匿捜査 / おとり捜査 / 刑事手続法体系 / 公正な裁判を受ける権利
Outline of Annual Research Achievements

「秘匿捜査の法的規律と手続関与者の保護プログラム」のうち、今年度は、前者についての整理・分析に取り組んだ。
この間には、従来の研究の切り口とは異なり、いわゆる法と経済学の観点からアプローチされた研究論文も公表された。非常に興味深い内容であったが、他方で、前提となる刑事訴訟法分野と刑事政策分野との許容される規律をめぐる手法の違い、依拠する主たる米国論文をめぐる理解の違いのほか、それらから生じる法的課題に検討を要することから、各種研究会で報告を行った。そもそも議論がかみ合っていないとの指摘もなされたところであり、その点はむしろ肯定的に捉えてはいるものの、その余の研究会での指摘なども踏まえ、整除しながら、検討を継続している。
併行して進めたのが、秘匿捜査の中心論点の1つであるいわゆるおとり捜査の法的規律と法的効果をめぐる論議の体系的位置づけの再検討である。この点については、既にわが国における先行研究もみられるところであるが、諸外国、とりわけ、欧州人権条約6条をめぐるイギリスやドイツの展開、ジェイコブソン事件以後の米国の展開を検証することで、どこに問題の本質があるのか、新たな示唆が推察される。ただし、とりわけ、「公正な裁判を受ける権利」の意義については、まだまだ不分明な部分が多く、その点の解明が研究課題として残されている。
いずれも現段階では分析が未了のため、抽象的な表現にとどまるが、論文の公表を予定している。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

上記新たな検討課題が生じた一方で、体調不良で長期休みをとることになった影響を残期間で解消し切れなかった。

Strategy for Future Research Activity

前述したように、残された課題は明確なものとなっているため、新たに外国文献の収集・分析を通して、研究課題のまとめを行う。

Causes of Carryover

体調不良による長期休養を残期間で解消し切れなかったため。

URL: 

Published: 2019-12-27  

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